施設管理 のサンプル条項

施設管理. (1) 管理事務所•スポーツハウス管理棟 公園利用の窓口として、利用される府民の方が快適に過ごせるよう明るく、清潔に保つこと。
施設管理. 施設の管理区分、経費負担及び管理主体は、<別表2>のとおりとします。 ただし、共有部分の施設整備にかかる日常管理は、各施設の協力のもと、実施するものとします。 <別表1 建物の財産区分> 所管施設 階数 室名 専有部分 コミュニティハウス 2階 集会室1、集会室2、集会室3、洋室、キッズコーナー、受付、倉庫1、トイレ、ホール 等 地域ケアプラザ 2階 事務室、更衣室1 1階 相談室1、相談室2、地域ケアルーム、多目的ホール、調理室、ボランティアルーム、倉 庫2、トイレ 地下1階 倉庫(防災備蓄庫) デイサービス (開く会) 2階 標準デイ、認知症デイコーナー、厨房休憩室・トイレ、浴室、脱衣室、シャワー室、洗濯室、更衣室2、トイレ、仮眠コーナー、小 荷物専用昇降機 1階 機能訓練室、デイ相談室、倉庫3、小荷物専 用昇降機 共有部分 2者共用 2階 エレベーター、EVホール・職員入口等、情 報ラウンジ 1階 エレベーター、ホール廊下等 3者共用 2階 交流ロビー、玄関ホール等、階段 1階 階段、室外機置場 地下1階 階段、室外機置場、駐車場、前室、電気室 ※共用部分について 2者共用…地域ケアプラザ、開く会 3者共用…地域ケアプラザ、コミュニティハウス、開く会 <別表2 管理区分、経費負担及び管理主体> 項 目 経費負担割合 内 容 管理主体 CH CP 開く会 日常管理 専有部分 各施設 100% 100% 100% 2者共用 44.97% 55.03% CP 3者共用 28.28% 32.25% 39.47% CP 修 繕 専有部分 各施設 100% 100% 100% 2者共用 44.97% 55.03% CP 3者共用 (屋内部分) 28.28% 32.25% 39.47% CP 3者共用 (外構等) 25.60% 33.46% 40.94% CP 統括防火管理者 開く会 光熱水費等 電気 専有部分 各施設 100% 100% 100% 子メータ検針 2者共用 44.97% 55.03% 子メータ検針 CP 3者共用 25.60% 33.46% 40.94% 子メータ検針 CP ガス 専有部分 各施設 100% 100% 子メータ検針 水道 専有部分 各施設 100% 100% 100% 子メータ検針 2者共用 44.97% 55.03% 子メータ検針 CP 3者共用 25.60% 33.46% 40.94% 子メータ検針 CP 電話 専有部分 各施設 100% 100% 100% 回線使用料関係 TV 3者共用 28.28% 32.25% 39.47% CATV CP 保守点検 電灯設備 専有部分 各施設 100% 100% 100% 2者共用 44.97% 55.03% CP 3者共用 25.60% 33.46% 40.94% CP 非常用放送設備 専有部分 CH専用 100% 2者共用 44.97% 55.03% CP 機械警備 3者共用 25.60% 33.46% 40.94% CP ドアホン 3者共用 28.28% 32.25% 39.47% CP 幹線動力設備 専有部分 各施設 100% 100% 100% 2者共用 44.97% 55.03% CP 3者共用 28.28% 32.25% 39.47% CP 自動ドア 専有部分 各施設 100% 100% 100% 2者共用 44.97% 55.03% CP 3者共用 28.28% 32.25% 39.47% CP 清掃 専有部分 各施設 100% 100% 100% 2者共用 44.97% 55.03% CP 3者共用 28.28% 32.25% 39.47% CP 植栽 3者共用 25.60% 33.46% 40.94% CP 消防設備保守 3者共用 25.60% 33.46% 40.94% CP EV保守 2者共用 44.97% 55.03% CP 自家用電気設備保守 3者共用 28.28% 32.25% 39.47% CP 設備総合巡視点検 3者共用 28.28% 32.25% 39.47% 12 条点検等 CP CH:地域コミュニティハウス CP:地域ケアプラザ
施設管理. 施設管理」については、標準仕様書「第137条」を準用する。第136条

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  • 弁済の充当順序 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。

  • 機密の保持 1. 利用規約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」という)はあらかじめ相手方(以下、情報の送り手を「開示者」という)の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。

  • 利用者の責任 1. 利用者は、本サービスの利用に関連して、他の利用者又は第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任と費用において、当該紛争を解決するものとします。

  • ご契約のしおり ご契約後について

  • 本規定の変更 1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • はじめに 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 管轄裁判所 本同意書に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

  • 適正契約の保持 当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。