旅行契約内容の変更. 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
旅行契約内容の変更. お客様から契約内容の変更があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
旅行契約内容の変更. (1) お客様は当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)変更するように求めることが出来ます。この場合当社は可能な限りお客様の求めに応じます。
(2) 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社等の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ない時は、お客様にあらかじめ速やかに、当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ない時は変更後にご説明いたします。
旅行契約内容の変更. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
旅行契約内容の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容 (以下「契約内容」いいます)を変更する場合があります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明いたします。
旅行契約内容の変更. (1) お客様は、当社に対し旅行契約内容の変更を求めることができます。この場合、当社は可能な限り旅行契約内容の変更の求めに応じます。契約内容の変更によって生じる旅行代金の増減はお客様に帰属します。
旅行契約内容の変更. 当会は旅行契約締結後であっても、天災地変・戦乱・暴動・運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当会の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において止むを得ないときは、変更後にご説明いたします。
旅行契約内容の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
旅行契約内容の変更. (1) 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由(外務省が発出する危険情報も含みます。)が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。
(2) 本項(1)の場合は、お客様に予め当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係をご説明します。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明します。
(3) 当社は、お客様の希望による出発日の変更はお受けしておりません。お客様が予定された出発日を変更する場合は、お申込みの旅行を取消しの上改めて変更後の出発日の旅行にお申込み頂きます。尚、お申込みの旅行を取り消す場合は所定の取消料を頂きます。
(4) お客様の都合で航空便等運送機関の一部を利用されない場合、運送機関の規則により、実際に利用した部分に適用される運賃と本旅行に適用される予定であった運賃との差額をご負担頂く場合があります。(例えば、帰路の航空便を利用されない場合、往路に適用となる普通運賃と当該旅行に利用予定だった特別運賃との差額をご負担頂く場合があります。)
旅行契約内容の変更. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運航計画に よらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後に説明します。