旅行開始前の解除 のサンプル条項

旅行開始前の解除. (1) お客様の解除権 1】 お客様はホームページ、パンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。 【2】お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。 a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 23 項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
旅行開始前の解除. (1) お客様の解除権 [1]お客様は各コースに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。 a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 22 項の表左欄に掲げるものその 他の重要なものである場合に限ります。 b. 第 12 項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 d. 当社がお客様に対し、第 5 項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。 e. 当社の責に帰すべき事由により、ホームページ上に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。 [3]当社は本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の[2]により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。 (2) 当社の解除権 [1]お客様が第 6 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の[1]に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 [2]次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 e. お客様の人数がホームページ上に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日より前(日帰り旅行は 3 日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。 f. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ上に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 [3]当社は本項(2)の[1]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の[2]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
旅行開始前の解除. (1) お客様の解除権 a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 23 項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
旅行開始前の解除. (1) 旅行者は、旅行開始前はいつでも契約を解除することができる。 (2) 旅行者が契約を解除したときは、旅行主催者は、合意した旅行代金を請求する権利を失う。ただし、旅行主催者は、相当額の損害の賠償(Entschädigung)を請求することができる。賠償額は、旅行代金から、旅行主催者が節約した出費および旅行主催者が旅行サービスをほかに用いることで通常認められるべき填補可能性については控除するものとする。 (3) 損害賠償額は、個々の旅行態様毎に、通常節約されるべき出費および旅行サービスをほかに用いることで通常認められるべき填補可能性を考慮した上、契約において旅行代金の百分率をもって定めることができる。
旅行開始前の解除. お客様が第5項⑸の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、その翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとすることがあります。この場合、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
旅行開始前の解除. (1) お客様の解除権 1】 お客様はホームページ、パンフレット又は次に定める取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。 国内旅行の解除期日 (出発日の前日起算) 取消料(おひとり) 宿泊付旅行 日帰り旅行 20日目にあたる日以降 11日目にあたる日まで 旅行代金の 20% 無料 10日目にあたる日以降 8日目にあたる日まで 旅行代金の 20% 旅行代金の 20% 7日目にあたる日以降 2日目にあたる日まで 旅行代金の 30% 旅行代金の 30% 旅行出発日前日 旅行代金の40% 旅行代金の40% 旅行出発日 旅行代金の50% 旅行代金の50% 旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金100% 旅行代金100% 【2】お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解 除することができます。 a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第22項の表欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。

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  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 提供の停止 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。 (1) 利用料金またはその他の債務について支払期日を経過しても支払わないとき (2) 本規約に定める義務に違反したとき (3) 当社が提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限りません)を直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを利用したとき (4) その他当社が不適切と判断する行為を行ったとき

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • はじめに お願いとお知らせ 注