日常点検整備等 のサンプル条項

日常点検整備等. 1. 会員は、個別契約に基づきカーシェアリング車両を借り受ける都度、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するものとし、または登録運転者をして実施させるものとします。 2. 会員は、個別契約に基づきカーシェアリング車両を借り受ける都度、カーシェアリング車両の損傷、部品の紛失、カーシェアリング車両に備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」という。)がないか点検し、または登録運転者をして点検させるものとします。 3. 会員または登録運転者は、前2項の日常点検整備等において、カーシェアリング車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、直ちに当社所定の連絡先に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、カーシェアリング車両の貸し渡しができなくなった場合において、当社が他のカーシェアリング車両の案内ができないとき、または当社が案内した他のカーシェアリング車両の借り受けを会員または登録運転者が承認しないときは、個別契約の予約は終了となります。なお、これにより会員または登録運転者に生ずる一切の損害について、当社は責任を負わないものとします。
日常点検整備等. 1. 会員は、車両を借り受ける都度、道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施するものとします。 2. 会員は、車両を借り受ける都度、車両の損傷、部品の紛失、車両に備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」という)がないか点検するものとします。 3. 会員は、前各項の日常点検整備等において、車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、直ちに当社所定の連絡先に連絡するものとします。
日常点検整備等. 1. 会員または登録運転者は、借り受けたシェアカーについて、借り受ける都度、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するとともに、傷・凹み等がないことを確認するものとします。 2. 会員または登録運転者は前項の点検・確認により、異常または傷、凹み等を発見したときは、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常等により、シェアカーの貸渡しができなくなった場合において、他のシェアカーの案内ができないとき、または当社が案内した他のシェアカーの借り受けを会員または登録運転者が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。なお、これにより会員または登録運転者に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。
日常点検整備等. 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に、レンタル電動モビリティについて、毎⽇使⽤する前に道路運送⾞両法第47条の2〔⽇常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
日常点検整備等. 日常点検整備等)
日常点検整備等. 1. 会員または登録運転者は、借り受けたシェアカーについて、借り受ける都度、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するとともに、傷・凹み等がないことを確認するものとします。 2. 会員または登録運転者は前項の点検・確認により、異常または傷、凹み等を発見したときは、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常等により、シェアカーの貸渡しができなくなった場合において、他のシェアカーの案内ができないとき、または当社が案内した他のシェアカーの借り受けを会員または登録運転者が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。なお、これにより会員または登録運転者に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。 3. 法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など。以下「装備品」という。)は、会員または登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着・使用するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 前項にかかわらず、当社は、装備品をシェアカーに備え置き、または提供し、会員または登録運転者の用に供することがあります。この場合、会員または登録運転者は、当該装備品を使用するときには、自己の責任により瑕疵の有無等について点検の上、自己の責任によりこれを適切に装着・使用するものとし、当社は、装備品の装着・使用方法により生じる一切の損害について責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた装備品の瑕疵による損害についてはこの限りではありません。
日常点検整備等. 1. 会員および登録運転者は、貸渡契約に基づき、カーシェアリング車両を借り受ける都度、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備に準じた点検を実施しなければなりません。 2. 会員および登録運転者は、貸渡契約に基づき、カーシェアリング車両を借り受ける都度、カーシェアリング車両の損傷、部品の紛失、カーシェアリング車両に備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」という。)がないか点検を実施しなければなりません。 3. 会員および登録運転者は、前2項の日常点検整備等において、カーシェアリング車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、直ちに当社等に連絡し、当社等の指示に従うものとします。なお、当該異常により、カーシェアリング車両の貸渡しができなくなった場合において、当社等が他のカーシェアリング車両の案内ができないとき、または当社等が案内した他のカーシェアリング車両の借受けを会員が承認しないときは、貸渡契約は終了となります。なお、これにより会員または登録運転者に生ずる損害について、当社等は責任を負わないものとします。
日常点検整備等. 1. 会員または登録運転者は、借り受けたシェアカーについて、借り受ける都度、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するとともに、傷・凹み等がないことを確認するものとします。 2. 会員または登録運転者は前項の点検・確認により、異常または傷、凹み等を発見したときは、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常等により、シェアカーの貸渡しができなくなった場合において、他のシェアカーの案内ができないとき、または当社が案内した他のシェアカーの借り受けを会員または登録運転者が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。なお、これにより会員または登録運転者に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。 3. 法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など。以下「装備品」という。)は、会員または登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着・使用するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。 前項にかかわらず、当社は、装備品をシェアカーに備え置き、または提供し、会員または登録運転者の用に供することがあります。この場合、会員または登録運転者は、当該装備品を使用するときには、自己の責任により瑕疵の有無等について点検の上、自己の責任によりこれを適切に装着・使用するものとし、当社は、装備品の装着・使用方法により生じる一切の損害について責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた装備品の瑕疵による損害についてはこの限りではありません。 1. 会員または登録運転者は、借り受けたシェアカーについて、借り受ける都度、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するとともに、傷・凹み等がないことを確認するものとします。 2. 会員または登録運転者は前項の点検・確認により、異常または傷、凹み等を発見したときは、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常等により、シェアカーの貸渡しができなくなった場合において、他のシェアカーの案内ができないとき、または当社が案内した他のシェアカーの借り受けを会員または登録運転者が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。なお、これにより会員または登録運転者に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。 3. 法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など。以下「装備品」という。)は、会員または登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着・使用するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 前項にかかわらず、当社は、装備品をシェアカーに備え置き、または提供し、会員または登録運転者の用に供することがあります。この場合、会員または登録運転者は、当該装備品を使用するときには、自己の責任により瑕疵の有無等について点検の上、自己の責任によりこれを適切に装着・使用するものとし、当社は、装備品の装着・使用方法により生じる一切の損害について責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた装備品の瑕疵による損害についてはこの限りではありません。

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  • 日常点検整備 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

  • 点検整備及び確認 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

  • 契約申込みの承諾 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 申込みの承諾 JAバンクがお客様の申込みを受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合にはJAバンク所定の方法により確認した旨をJAバンクに通知するものとします。 申込内容の確認、通知がJAバンク所定の時限までに行われ、JAバンクがこれを受信した場合は、申込みが確定したものとし、JAバンクはお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。この場合、JAバンクが当該承諾通知を発信した時点で、お客様とJAバンクとの間で本サービス利用にかかる貯金口座振替契約が締結されたものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様はJAバンクに照会するものと し、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、J Aバンクは一切の責任を負いません。 また、申込みの確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 管轄の合意 この契約に関する争訟の提起 、申 立て等は 、発 注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。

  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 構成企業 所在地] [商 号]