期限前償還 のサンプル条項

期限前償還. 上記(b)項および本要項第 6 項において、各本社債は、額面金額(以下「期限前償還金額」という。)に償還の日として定められた日または(場合により)本社債が支払われるべきものとなった日(いずれも同日を含まない。)までの利息を付して償還されるものとする。 1 年未満の期間につきこのような計算が行われる場合には、毎月 30 日の 12 ヶ月で構成される 1 年 360日を基準として計算されるものとし、1 ヶ月に満たない期間は、実際に経過した日数によるものとする。
期限前償還. 下記(5)(c)に従った場合に支払われる当該本社債の償還金額又は下記(9)に規定する支払期限が到来し支払可能となる場合に支払われる期限前償還金額は、別途記載がない限り、満期償還金額とする。
期限前償還. 上記(b)項および本要項第 6 項において、各本社債は、計算代理人が本社債✰公正市場価格から関連費用を控除して決定する金額(以下「期限前償還金額」という。)で償還されるも✰とする。 1 年未満✰期間につきこ✰ような計算が行われる場合には、毎月 30 日✰ 12 ヶ月で構成される 1 年 360日を基準として計算されるも✰とし、1 ヶ月に満たない期間は、実際に経過した日数によるも✰とする。
期限前償還. 下記(c)による本社債の償還時又は第(7)項に定めるその償還時に当該本社債につき支払われる期限前償還金額は、別途定めのない限り最終償還金額とする。
期限前償還. 第11条 第3条の規定による貸付けを受けた共済契約者等(以下「債務者」という。)は、期限前償還をする場合には、償還期日ごとの償還額を分割して償還することができない。
期限前償還. 事前に償還又は買入消却されない限り、各本社債は、期限前償還事由が発生した期限前償還判定日に関連する利払日(以下、当該利払日を「期限前償還日」という。)において、額面金額5万トルコ・リラにつき、以下の計算式により計算される日本円(以下「期限前償還額」という。)で償還されるものとする。疑義を避けるために付言すると、期限前償還事由の発生後は、満期償還額の支払は行われない。また、期限前償還事由が発生した場合には、期限前償還日が最終の利払日となる。 期限前償還額 = 5万トルコ・リラ × 転換為替レート 「期限前償還事由」とは、いずれかの期限前償還判定日において参照為替レートが期限前償還判定為替レートと同じ、又はより円安・トルコ・リラ高であると計算代理人が決定することをいう。 「期限前償還判定日」とは、各判定日(償還判定日を除く。)をいう。 「期限前償還判定為替レート」とは、各期限前償還判定日について、基準為替レートの103.00%(小数第三位を四捨五入する。)をいう。

Related to 期限前償還

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。

  • 利用契約の締結 1. 本サービスの利用申請は、本約款を遵守することおよび当社が定める「プライバシーポリシー」に同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます)を当社の定める方法で当社に提供することにより、行うことができます。 2. 当社は、本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)に対して、第 10 条第 1 項各号に該当しないことを確認し、当社または当社が指定する者が利用を認める場合には、本サービスの利用に必要な ID・パスワードを通知するものとします。 3. 利用申請は、必ず本サービスを利用する個人または法人自身が行わなければならず、原則として代理人による申請は認められません。 4. 利用契約の締結日は、当社または当社が指定する者が、利用希望者の利用申請を受理した日とします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 利用契約の変更 契約者が利用する本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします(NTT の回線工事日により効力の生じる日を指定することがあります)。ただし、第 10 条(承諾)各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるものとします。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 特約について この保険に付加できる主な特約は以下のとおりです。詳細は、「ご契約のしおり」、「約款」に記載しておりますのでご確認ください。

  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様の端末に依頼内容を表示し、お客様は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に通知するものとします。この依頼内容の確認および通知が各取引で定める当金庫所定の時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用