本サービスの強制解約 のサンプル条項

本サービスの強制解約. 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に通知することにより、本利用契約を解約することができるものとします。この場合、未払手数料等があれば、契約者は所定の期日にかかわらず、通知が到着次第直ちに未払手数料等を支払うものとします。なお、解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行およびでんさいネットの所定の解約処理が完了 した時点より発生するものとします。 当行は通知の発信後、解約の効力が生じるまでの間、本サービスの一部の利用を制限することができるものとし、契約者は解約の効力が生じるまでの間に本サービスの利用にかかる手数料が生じた場合には即時に支払うものとします。 また、当行が前記8.(1)の連絡先にあてて解約通知を発信した場合には、これらが延着し、また は到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
本サービスの強制解約. お客さまに次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本サービスを解約することができるものとします。 この場合、お客さまへの通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本サービスは解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2か月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客さまの所在が不明となったとき。 (3) 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき。 (4) 相続の開始があったとき。 (5) 各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (6) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (7) お客さまが当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客さまに対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
本サービスの強制解約. お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当社はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本サービスに関する契約を解除することができます。 (1) 当社に支払うべき本サービスの手数料を2か月連続して支払わなかった場合 (2) 住所変更の届出を怠る等、当社においてお客さまの所在が確認できなくなった場合 (3) 申込み代表口座に支払停止の申立てがあった場合 (4) 民事再生手続開始又は破産手続開始の申立てがあった場合 (5) お客さまの当社預金等に対して、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送された場合 (6) 相続の開始があった場合 (7) 本サービスの解約が妥当であると、判断する相当の事由が生じた場合 (8) 本サービスの第三者への貸与・譲渡が判明した場合
本サービスの強制解約. 資金管理口座または入出金口座の名義人に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも、資金管理口座および入出金口座の名義人に事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
本サービスの強制解約. (1) 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本利用契約を解約することができるものとします。ただし、とやまでんさいサービスに係る部分の強制解約は、第2号の規定によります。
本サービスの強制解約. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約(本規定第 18 条に定めるサービスに係る部分を除きます)を解約することができるものとします(なお、本利用契約のうち本規定第 18 条に定めるサービスに係る部分の解約は本条第 1 項の規定によります)。この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者の予め届け出た住所へ発信した時に本利用契約は解約されたものとします。なお、本規定第 18 条に定めるサービスは、当行所定の方法により取扱うものとします。 (1) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他これらに類似する倒産手続(今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続および外国法に基づく倒産手続を含む)開始の申立てがあった場合 (2) 契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があった場合 (3) 前2号のほか、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合 (4) 解散その他営業活動を休止した場合 (5) 以下の①から③の事由が一つでも生じた場合
本サービスの強制解約. ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、本中金はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。 (1) 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。 (2) 本中金に支払うべき利用手数料、振込手数料およびその他の諸手数料の支払が遅延した場合。 (3) 本中金との取引約定に違反した場合その他本中金が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。 (4) お客様カードが不着等で返戻された場合。 (5) 住所変更等の届出を怠るなどにより、本中金においてご契約先の所在が不明となった場合。 (6) 支払停止または破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき。 (7) 事業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。 (8) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (9) 各種暗証番号の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (10) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると本中金が判断したとき。 (11) その他、本中金が本サービスの解約を必要と判断する相当の事由が生じた場合。

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  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。

  • 本サービスの内容等 1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。 (1) カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス (2) JCBの提 供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス (3) 両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス (4) その他両社所定のサービス 2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。 3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。

  • 本サービスの提供 本サービスに対する当社の役割は、以下のとおりとします。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。