本人確認等 のサンプル条項

本人確認等. (1)契約者は、本サービスの利用にあたって、事前に当行所定の方法により、パスワード、ファイルアクセスキーおよび必要に応じて照合識別コード(以下、これらを総称して「パスワード等」といいます。)を届け出るものとします。また、「ADP センター」と、「Connecure」を利用して接続する契約者が、当行所定の取引をする場合には、契約者の「Connecure」利用にかかる IP アドレスを本サービスの利用に先立ち当行に届け出るものとします。
本人確認等. 本サービスのご利用についての本人確認は次の方法によりおこなうものとします。
本人確認等. 1.契約者は、本サービスの利用にあたり事前に書面にて所定の暗証番号を届け出るものとし、既に「ID・パスワード方式」により本サービスを利用している場合を除き、原則としてログイン時の本人確認(認証)方式は「電子証明書方式」を適用するものとします。ただし、「電子証明書方式」を適用できない利用環境であるなど、やむを得ない理由がある場合は、当行所定の書面により届け出のうえ、「ID・パスワード方式」を選択可能とします。なお、「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」とは、次の確認(認証)方法をいいます。
本人確認等. 1.契約者は、本サービスの利用にあたり事前に書面にて所定の暗証番号を届け出るものとし、ログイン時の本人確認(認証)方式は、次のいずれかとします。
本人確認等. 1.マスターユーザーおよび管理者ユーザーの本人確認
本人確認等. 第 1 条 「犯罪による収益移転防止に関する法律」およびその他の関連法令に基づく取引時確認の手続き、取引時確認のための証明書類、証明手続きは別途定める通りとします。取引時確認ができない場合、お取引をお断りすることがあります。
本人確認等. 本サービス提供にあたり、当行が第2条第3項の本人確認手続きを経た後、取引を行った場合は、当行は利用者を会員本人であるとみなし、端末、会員番号、暗証、ご利用カード等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 当行が指定する「会員番号」、「仮確認暗証」、「ご利用カード」の通知を行う際に、郵送上の事故等、当行の責によらない事由により第三者(当行職員を除く)が当該「会員番号」、「仮確認暗証」、「ワンタイムパスワード」を知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
本人確認等. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、JCB の求めに応じて、JCB 所定の本人確認書類をJCBに提出するものとします。本人確認書類による本人確認がJCB所定の期間内に完了しない場合、本人ではない可能性があると JCBが判断した場合、犯罪収益の移転もしくはテロリズムに対する資金供与のおそれがあるとJCBが判断した場合、その他犯罪による収益の移転防止に関する法律と同等の基準に照らしてJCBが必要と判断した場合は、JCBは入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
本人確認等. (1) 本サービスにおいて、当行は、当行に登録されているお客様の「ログインID」と「ログインパスワード等」と、お客様が本サービスの利用にあたってパソコンに入力された「ログインID」と「ログインパスワード等」との一致を確認する方法、その他当行が定める方法により本人確認(以下「本人確認」といいます。)を行います。
本人確認等. 1 JWEB でんさいステーション利用時の本人確認