業務委託料の支払い. 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
業務委託料の支払い. 第 32 条 受注者は、前条第 2 項(同条第 5 項において適用される場合を含む。第 3 項において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
業務委託料の支払い. 第 12 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の指示する手続に従って業務委託料の支払いを請求することができる。また、契約書記載の支払条件において、分割払の回数が定められている場合は、その規定に基づいて請求することができる。
業務委託料の支払い. 第20条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求 することができる。
業務委託料の支払い. 第18条 前条第1項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求します。
業務委託料の支払い. 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出すること。発注者は業務の完了が確認された場合、受注者の請求のあった日から 30 日以内に支払 うこととする。ただし、受注者がその性質上概算払いをしなければ事業の遂行に支障をきたす経費がある場合には、発注者との協議の上、当該経費の概算払いを請求することができるものとする。
業務委託料の支払い. 第6条 発注者は、業務完了後受注者の請求に基づき正当な請求を受理した日から40日以内に支払うものとする。
業務委託料の支払い. (1) 業務委託料は、受託者に対し、月毎の分割払いにより支払うものとする。端数が生じたときは、各年度最終月の業務委託料により清算するものとする。
業務委託料の支払い. 第14条 受託者は、前条第2 項の検査に合格したときは、書面をもって業務委託料の支払いを請求することができる。
業務委託料の支払い. 第19条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、発注者に対して、書面により業務委託料の支払いを請求することができる。ただし、一部完了に伴う請求は、委託期間中●回を超えることができない。