権利義務の譲渡禁止等. 乙は、本契約の地位を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に承継させ、あるいは本契約から生じる権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲に申請し、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
権利義務の譲渡禁止等. 甲は、事前に当社から書面による同意を得た場合を除き、本利用契約に基づく自己の権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、承継させ、貸与し又は自己若しくは第三者のための担保の用に供してはならない。
権利義務の譲渡禁止等. 乙は、この契約により生ずる権利及び義務を第 3 者に譲渡し、承継させ、または担保の目的に供することはできない。ただし、甲の承諾を受けたときはこの限りではない。
権利義務の譲渡禁止等. 乙は,甲の承諾を得た場合を除き,本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は,この限りでない。
権利義務の譲渡禁止等. 甲は、本契約に基づき発生する権利義務を、第三者に譲渡、貸与、あるいは担保の目的とすることはできません。
権利義務の譲渡禁止等. 1. ユーザーは、当社の事前の書面による承諾がなければ、本サービスのユーザーとしての地位および本サービスに係る権利義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスの提供に関する業務の全部および一部をユーザーの承諾なくして、第三者に委託することができるものとします。
権利義務の譲渡禁止等. お客様は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含みます。)しまたは担保の目的に供してはならないものとします。
権利義務の譲渡禁止等. 1 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本利用契約に基づくユーザーの権利若しくは義務、又は本利用契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他の一切の処分をすることはできません。
2 当社が、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡し、又は合併若しくは会社分割等により本サービスにかかる事業を承継させたときは、当社は、当該譲渡等に伴い、本利用契約上の地位、権利及び義務並びに登録情報その他のユーザー情報を当該譲渡等の譲受人等に承継させることができるものとします。ユーザーは、かかる譲渡等につきあらかじめ承諾する ものとします。
権利義務の譲渡禁止等. 会員は、当社との間の全ての契約について、その契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
権利義務の譲渡禁止等. 利用者は、本契約に基づく権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、あるいは貸与、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為を行うことはできないものとします。