残余財産の分配 のサンプル条項

残余財産の分配. 第12条 当会社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、次に定める金銭を支払う。 (取得条項付株式に対する金銭の交付)
残余財産の分配. 残余財産の分配に当たっては、まず社員丙の出資の価額に相当する額を丙に払い戻し、次にその残余の純資産額を、各社員に対し、第 1 号及び第 2 号に 掲げる額の合計額(社員丙については第 2 号に掲げる額のみとする。)から第 3 号及び第 4 号に掲げる額の合計額を減じて得た額の割合で分配する。一 当該社員の出資の価額
残余財産の分配. 第17条 当会社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき 3,000,000円を支払う。
残余財産の分配. 当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記②(イ)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
残余財産の分配. (1) A 種優先残余財産分配金 当会社は、残余財産を分配するときは、A 種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A 種種類株式 1株につき、払込金額相当額に、A 種累積未払配当金相当額及び下記(2)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下「A 種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。なお、A 種残余財産分配額に、各 A 種種類株主等が権利を有する A 種種類株式の数を乗じた金額に 1 円未満の端数が生じるときは、当該 端数は切り捨てる。
残余財産の分配. (1) 残余財産の分配 当会社は、残余財産を分配するときは、A 種種類株主等に対し、第 10 項第2号に定める支払順位に従い、A 種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A 種累積未払配当金相当額及び本項第3号に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下、「A 種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本号においては、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなして A 種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A 種残余財産分配額に、各 A 種種類株主等が権利を有する A 種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
残余財産の分配. 5 当会社は、残余財産を分配するときは、B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額及びB種優先累積未払配当金の合計額を上限として、B種優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって定める条件をもって、金銭を支払う。B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配を行わない。
残余財産の分配. 第11条の3 当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株当たり、25 6円にA種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金相当額を加えた金額を金銭により分配する。 「A種経過未払配当金相当額」は、残余財産分配日を剰余金の配当の基準日と仮定し、残余財産分配日の属する事業年度の初日(但し、残余財産分配日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から残余財産分配日(同日を含む。)までの日数を前条第2号の算式に適用して得られる優先配当金の額とする。
残余財産の分配. 第12条の3 本会社は,残余財産を分配するときは,A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し,普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち,A種優先株式1株当たりの残余財産分配価額として,以下の算式に基づいて算出される額(以下「基準価額」という。)を支払う。ただし,A種優先株式につき,株式の分割,株式の併合,株式無償割当て又はこれに類する事由があった場合には,適切に調整される。
残余財産の分配. 第 23 条 甲種類株主は当会社普通株式に対する残余財産分配の金額に 400 を乗じて算出される額の残余財産分配請求権を有する。 (甲種類株式の取得請求権および取得条項)第 24 条 甲種類株主は、いつでも、当会社に対し、書面によって、金銭の交付と引き換えに甲種類株式を取得することを請求することができる。