治験の継続 のサンプル条項

治験の継続. 第5条 病院長は、実施中の治験において少なくとも年1回、責任者に治験実施状況報告書(様式21)を提出させ、その写及び治験審査依頼書(様式9)を審査委員会に提出し、継続について審査委員会の意見を求めるものとする。
治験の継続. 治験責任医師は、当該治験が長期に経過する場合等、少なくとも年 1 回、原則として年度末にその進行状況を治験実施状況報告書(書式 11)をもって報告する。治験責任医師は治験の継続について、治験審査委員会の意見に基づく病院長の指示、決定を治験審査結果通知書(書式 5)あるいは治験に関する指示・決定通知書(参考書式 1)で通知を受け、その指示、決定に従う。
治験の継続. 第5条 院長は、実施中の治験において少なくとも年1回、治験責任医師に治験実施状況報告書 (書式 11)を提出させ、治験の継続について治験審査委員会の意見を求めるものとする(書式 4)。なお、第 15 条第 1 項の規定により特定の専門的事項を聞いた専門治験審査委員会がある場合には、当該専門治験審査委員会の意見を聞かなければならない。
治験の継続. 第14条 審査委員会は、実施中の各治験について、被験者に対する危険の程度に応じて、少なくとも1年に1回の頻度で、治験が適切に実施されているか否かを継続的に審査するものとする。 なお、必要に応じて治験の実施状況について調査し、必要な場合は、病院長に意見を文書で通知するものとする。
治験の継続. 第7条 治験実施計画書等の変更 第8条 治験実施計画書からの逸脱第9条
治験の継続. 第9条 病院長は、治験の期間が1年を超える場合は、少なくとも年1回、治験責任医師に治験実 施状況報告書(書式 11)を提出させ、治験の継続の適否について治験審査委員会に審査を依頼し、第7条に準じて治験責任医師及び治験依頼者に治験の継続の適否の指示、決定を通知する。
治験の継続. 第 5 条 病院長は、実施中の治験において毎年 6 月に、治験責任医師に治験実施状況報告書 (書 式 11) を提出させ、治験審査依頼書 (書式 4) 及び治験実施状況報告書 (書式 11) の写 しを治験審査委員会に提出し、治験の継続について治験審査委員会の意見を求めるものとする。
治験の継続. 4.1 病院長は、実施中の治験において治験の期間が1 年を越える場合には、少なくとも年1回、治験責任医師に治験実施状況報告書(書式 11)を提出させ、治験審査依頼書(書式 4)及び治験実施状況報告書を治験審査委員会に提出し、治験の継続の可否について意見を求め、本章第 2 条に準じて依頼者及び治験責任医師に通知するものとする。 4.2 病院長は、治験審査委員会が実施中の治験の継続審査等において、治験審査委員会が既に承認した事項の取消し(治験の中止又は中断を含む)の決定を下し、その旨を通知してきた場合は、治験審査結果通知書(書式 5)により、依頼者及び治験責任医師に通知するものとする。 4.3 病院長は、依頼者から治験審査委員会の継続審査等の結果を確認するために、治験審査委員会で審査に用いられた治験実施計画書等の文書の入手を求める旨の申し出があった場合には、これに応じるものとする。
治験の継続. 第5条 病院長は、実施中の治験において治験の期間が 1 年を超える場合には、少なくとも年 1 回、治験責任医師に治験実施状況報告書(書式 11)を提出させ、治験審査依頼書 (書式 4)、治験実施状況報告書(書式 11)の写を治験審査委員会に提出し、治験の継続について治験審査委員会の意見を聴く。
治験の継続. 第 13 条 院長は、実施中の各治験について治験期間が1年を越える場合、少なくとも1年に1回の頻度で責任医師に「治験実施状況報告書」(書式 11)を提出させ、委員会に審査資料を提出し、「治験審査依頼書」(書式 4)を以って当該治験の継続の可否を諮問する。