法令変更. 県又は特定事業者は、本契約の締結日後に法令が変更されたことにより、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に通知(以下本条及び次条において「履行不能通知」という。)し、当該債務が法令変更により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。当該履行不能通知を受けた相手方は、速やかに確認結果を通知(以下本条において「履行不能確認通知」という。)するものとする。
法令変更. 運営期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
法令変更. 法令変更のため,工事内容の変更が必要となったときには,甲乙協議の上,必要な設計上の変更及び工事工程の変更を行うとともに,追加費用が生じるときは,甲がこれを負担するものとする。ただし,甲が負担する金額が過分のときは,甲は設計建設工事請負契約を解除することができるものとする。この場合,甲及び乙は第62条の規定に基づく措置を行うものとする。
法令変更. (法令変更における通知)
法令変更. 法令変更による増加費用・損害の扱い
法令変更. 28 第83条 (通知の付与及び協議) 28 第84条 (法令変更による増加費用又は損害等の扱い) 29 第 12 章 不可抗力 29 第85条 (通知の付与及び協議) 29 第86条 (不可抗力による増加費用又は損害等の扱い) 29 第 13 章 その他 30
法令変更. 受注者は、本委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本委託契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面で発注者に通知しなければならない。この場合、受注者は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本委託契約に基づく履行義務を免れる。
法令変更. 運営・維持管理期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次に掲げる事項について委託者に報告するものとする。 本業務に関して受託者が受けることとなる影響 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
法令変更. 26 (法令変更への対応) 26 (協議) 26 (法令変更による契約の終了) 27
法令変更. 業務期間中に法令変更が行われた場合、運営事業者等は、次の各号に掲げる事項について連合に報告するものとする。