物件についての損害補償 のサンプル条項

物件についての損害補償. 1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れない。
物件についての損害補償. ① 物件が、天災地変、その他甲乙いずれの責にも帰する事ができない事由によって滅失、あるいは毀損した場合の損害の負担については、甲乙が協議して定める。
物件についての損害補償. 行認諾文言付きのものとする)の作成手続をしなければならない。 地震、津波、噴火、台風および洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷または滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れ 3 甲および連帯保証人は、前項の公正証書作成に要する費用を負担する。 ない。 4 乙による連帯保証人に対する履行の請求は、甲に対しても、その効力を生じる。

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  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 個人情報について 本機または本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。* 法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。 * 経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における「個人情報に該当する事例」を参照してください。 ● お客様ご自身の責任の下、ネットワークのセキュリティ対策を⼗分に行ってください。 不正アクセスなどのネットワークのセキュリティ上の問題により発生した被害・損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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  • 事業の概要 第6条 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。

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