特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等 のサンプル条項

特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等. お客様の特定保管勘定には、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等. 当社は、お客さまの特定保管勘定においては次の上場株式等のみを受け入れます。 (1) お客さまが特定口座開設届出書の提出後に、当社による購入注文の取り次ぎにより取得をした公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権(以下「公募株式等証券投資信託の受益権」といいます)で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等. 当行は、お客さまの特定保管勘定において受け入れる上場株式等の範囲を、次に掲げる投資信託および国債ならびに地方債(以下、国債と地方債を併せて「公共債」といいます。)に限定します。 (1) お客さまが第2条(1)に定めのある「特定口座開設届出書」の提出後に当行が行う募集または当行への購入申込により取得し、その取得後直ちに特定口座に受け入れる投資信託または公共債。 (2) お客さまが贈与、相続(限定承認にかかるものを除きます。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認にかかるものを除きます。)により取得した当該贈与をした者、当該相続にかかる被相続人または当該遺贈にかかる包括遺贈者(以下「当該被相続人等」といいます。)の当行に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている投資信託および公社債、もしくは当該被相続人等が当行に開設していた、法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)に係る法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下「非課税口座内上場株式等」といいます。)であった国内公募非上場株式投資信託、または当該被相続人等が当行に開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託または公共債で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされているものであって、所定の方法によりお客さまの特定口座に移管することにより受け入れるもの。 (3) お客さまが、令第25条の10の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載もしくは記録がされている投資信託または公共債で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの。 (4) お客さまが当行に開設する非課税口座に係る非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等であった国内公募非上場株式投資信託で、所定の方法により当該非課税口座から、お客さまが当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの。(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。) (5) 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを除きます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの。
特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等. 当行は、お客さまの特定保管勘定において受け入れる上場株式等の範囲を、次の各号に掲げる投資信託および国債ならびに地方債(以下、国債と地方債を併せて「公共債」といいます。)に限定します。

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  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 責任の範囲 (1) 当社およびKDDI等(以下合わせて「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4) 当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サ

  • 第三者の範囲 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。

  • 費用等の負担 (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。 (2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。 (3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 当会社が支払う保険金の範囲 ①に対する保険金請求権に限ります。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 個人情報の提供 1. 申込人等は、信用金庫が、基金に、申込人等に関する下記(1)の情報を、基金における下記(2)の目的の達成に必要な範囲で提供することに同意します。 (1) 提供する個人情報 第1条に基づき取得し保有する個人情報 (2) 提供を受けた基金における利用目的

  • 保険の対象の範囲 (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 (2) 1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) 1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。