源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. お客様が租税特別措置法第37条の11の₆第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の₆第₂項および同法施行令第25条の10の13第₂項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. お客様が、法第 37 条の 11 の6第1項の源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当組合に前条に定める特定口座を開設するとともに、同条第4項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出し、上場株式等の配当等の支払確定日前の当組合が定める日までに、当組合に対して法第 37 条の 11 の6第2項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 10 の 13 第2項に定める源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出する必要があります。
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. 1. お客様が源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、 支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2. お客様が源泉徴収選択口座内配当等に 係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることを やめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条 の 11 の 6 第 3 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. 1. お客さまが、法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に特定口座を開設していただくとともに、同条第 4 項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日 前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 2 項および租税特別措置法施行令 (以下「施行令」といいます。)第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
2. お客さまが、法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。 ただし、お客さまが特定口座廃止届出書(施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出される場合を除きます。
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. (1) お客様が、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に特定口座を開設していただくとともに、法第37条の11の4第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第2項および租税特別措置法施行令 (以下「施行令」といいます。)第25条の10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
(2) お客様が、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第3項および施行令第25条の10の13第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受 入開始届出書」を提出又は電磁的方法により提供しなければなりません。
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. お客様が法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下「源泉徴収選択口座内配当等」といいます。)に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の11の6第 2項及び租税特別措置法施行令(以下「法施行令」といいます。)第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」について電子情報処理組織を使用する方法その他の当社所定の情報通信の技術を利用する方法により提供しなければなりません。
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. 申込者が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計 算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の11 の
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. お客様が、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第2項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出. お客様が法第37条の11の6第1項の源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日までに、当行に対して法第37条の11の6第2項に規定する 「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出していただかなければなりません。