特定口座年間取引報告書の送付 のサンプル条項

特定口座年間取引報告書の送付. 当組合は、法第 37 条の 11 の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年 1月 31 日までに、お客様に交付します。
特定口座年間取引報告書の送付. 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までにお客さまに交付します。また、第18条により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
特定口座年間取引報告書の送付. 当社は、法の定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までに、特定口座を開設いただいたお客様に交付します(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。なお、法の定めるところにより、その年中に取引等(譲渡等及び配当等の受入れ)のなかった特定口座については、特定口座年間取引報告書の交付を行ないません。ただし、お客様からご請求があった場合にはこの限りではありません。 また、第 15 条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
特定口座年間取引報告書の送付. 1. 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年 1 月 31 日までにお客さ まに交付します。また、第 17 条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。 2. 当行は特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通はお客さまへ交付し、1 通は所轄の税務署に提出します。 3. 前二項にかかわらず、お客さまの特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客さまからの請求がない場合には、当行はお客さまに交付しないことができることとします。
特定口座年間取引報告書の送付. 1 当行は、租税特別措置法第37 条の 11 の3第7 項の定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成 し、翌年1月 31 日までにお客さまに交付いたします。 2 お客さまとの特定口座に関する契約が本約款第17条に基づき解約された場合には、当行は特定口座年間取引報告書を、その解約された日の属する月の翌月末日までに交付いたします。 3 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客さまに交付し、1通を所轄の税務署長に提出いたします。
特定口座年間取引報告書の送付. 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、その年中にお客様が当社の特定口座において取引された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用、当該譲渡に係る所得の金額または差益の金額その他所定の事項を記載した特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客様に交付いたします。
特定口座年間取引報告書の送付. 1 当社は、法第 37 条の 11 の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までに申込者にお送りいたします。なお法第 37 条の 11 の3第8項に定めるところにより、年間を通じて特定口座内での譲渡および配当等の受入が発生していない場合、申込者へ「特定口座年間取引報告書」を交付いたしません。ただし、申込者から請求があった場合は、この限りではありません。 2 特定口座に関する契約が、第13条に基づき解約された場合は、当社は特定口座年間取引報告書を、その解約された日の属する月の翌月末日までに申込者にお送りいたします。 3 当社は特定口座年間取引報告書を2通作成し、1通を申込者に交付し、1通を所轄の税務署に提出いたします。

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  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • サービスの停止 1. 本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検・内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。 2. 本サービスを一時停止する場合は、本システムの稼働不良による場合を除き、あらかじめ当行の定める方法で通知します。 3. 当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合に対する措置または回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。 4. 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な場合は、当行の判断により、本サービスの全部、または一部を停止できることとします。その場合、停止の時期等については当行ホームページ等に掲載することとします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 口座振替結果の登録 当組合(会)は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 (1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合(会)所定の時刻 (2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻

  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。

  • 割増金 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金に あっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 責任の制限 当社の責に帰すべき事由によりインターネット接続サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じたときは、当該状態が生じたことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。

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  • 不可抗力による損害 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。