異議申立て. (1) 債務者である契約者が異議申立ておよび異議申立預託金の預入れを行う場合または異議申立預託金預入れの免除の申立てを行う場合、当行所定の手続に従って行うものとします。
(2) 異議申立預託金の預入れは、事前に当行と協議の上、原則として対象債権の支払日(決済期日が銀行休業日の場合はその前の最初の銀行営業日)中に行うものとします。
異議申立て. インターネット投票における購入金、払戻金及び返還金に関する異議は、その投票の申込みをした日から30日以内に限り、競馬会に申し立てることができます。
異議申立て. 16.1 受審・登録組織は、審査登録に係る判定結果等、JQA が行う決定に対して不服がある場合は、異議申立てを行うことができる。
16.2 異議申立ては、その事由が発生した日より45 日以内に文書により行うことができる。
16.3 JQA は、必要な調査を行い、申立ての受理日より原則1 ヶ月以内に調査結果を文書により回答する。
16.4 第16.3X項による調査結果に対して更に不服のある場合、受審・登録組織は、改めて審議を要請することができる。JQAは、申立てを審査するための委員会等を設置し、申立ての受理日から3 ヶ月以内に審議結果を文書により回答する。
異議申立て. 個人情報を提供したサイト利用者を、上記について同意したものとして扱います。なお、サイト利用者はこの同意をいつでも撤回する権利があり、この同意の撤回は、撤回前のデータ処理やデータ移転の適法性に影響を与えるものではありません。
異議申立て. 前条第 2 項の規定による通知を受けた者は、当該通知の内容に異議があるときは、 通知を受けた日から 2 週間以内に、知財センターを経由して委員会に対し異議申立てを行うことができる。
異議申立て. 発明者は、その発明に係る第8条及び第9条の決定に対して異議があるときは、第10条の通知を受けた日から1月以内に理事長に対し異議申立書 (別記第6 号様式) により異議の申立てをすることができる。
異議申立て. 10.1 買主は、引渡を受けた製品に瑕疵があると主張する場合には、直ちにリナック株式会社に異議を申し立てなければならない。
10.2 買主は、運送品を受領次第直ちに、不足、瑕疵、エラー又はその他の契約との不一致を調べるために、運送品を検査するものとする。買主は、リナック株式会社に異議を申し立てる場合には、引渡を受けた製品の買主による受領時の検査中に関連する瑕疵が発見され得るものであった場合、製品の受領後 10 日以内にリナック株式会社に当該異議を申し立てるものとする。
10.3 輸送中に生じた損害又は損失は、一切リナック株式会社には関係ないものとし、そのような状況下におけるクレームは、関係する運送業者に対してのみ行うことができる。
異議申立て. プロポーザルに参加した者は、当該プロポーザルの実施後において、不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
異議申立て. 1 甲は、乙の認証の決定事項に対し、異議申立てをする場合、医薬品医療機 器等法に特に示されていない限り、その決定事項が有効になってから30日以内に、決定事項の確認を求める要請を、異議申立ての理由と共に書面で乙に送るものとする。
異議申立て. 前条に基づく措置を受けた者は,措置を受けた日から30日以内に理事長に対し異義申立てすることができる。