知的財産権の帰属 のサンプル条項

知的財産権の帰属. 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。
知的財産権の帰属. 乙は、本契約の締結をもって、次の各号に規定する事項をいずれも遵守することを約するものとし、甲は、これを条件に研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。
知的財産権の帰属. この委託研究に関する研究の成果に係る次に掲げる権利等(以下「知的財産権」という。)のうち委託研究に係る契約書に基づき生研支援センター所長が承継しないこととなったものは、当該知的財産権の発生に寄与した構成員に帰属するものとする。なお、構成員相互の共同研究により発生した当該知的財産権については、これに参加した構成員の共有とし、その持分は、当該知的財産権の発生に係る寄与度等に応じ、これらの構成員の間で協議し、決定(※)するものとする。
知的財産権の帰属. 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを様式第10による書面で甲に届け出た場合、委託業務の成果に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
知的財産権の帰属. 受託研究の結果生じた知的財産権は甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする。
知的財産権の帰属. 本件業務の履行に関連し発生した著作物、発明、ノウハウ、アイディア等に関する著作権、特許権その他の無体財産権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下「知的財産権」という。)は、追加の対価の支払いなく、その発生と同時に甲に移転する。
知的財産権の帰属. 1. 本ソフトウェア及び前条第2項に従ってお客様が作成した複製物の著作権その他一切の知的財産権は、ソリトン又は許諾ライセンスの原権利者に帰属します。本ソフトウェアは、著作権法および国際著作権条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法令ならびに条約によって保護されています。 2. 本契約によって許諾される権利を除いては、いかなる権利もお客様に譲渡又は許諾されないものとします。
知的財産権の帰属. 当社がお客様に開示または提供する本サービスおよび本サービスを提供するためのシステムに関する著作権、特許権その他の産業財産権およびノウハウを含む営業秘密などは、当社またはそれぞれの製造元・開発元に帰属します。
知的財産権の帰属. 1. 本ソフトウェア、前条第 2 項に従ってお客様が作成した複製物及びこれ等に関連するドキュメントの著作権その他一切の知的財産権は、ソリトン又は許諾ライセンスの原権利者に帰属します。本ソフトウェアは、著作権法および国際著作権条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法令ならびに条約によって保護されています。また、本ソフトウェアの所有権はソリトンに帰属し、お客様は本契約に認められた範囲内で本ソフトウェアを限定的に使用することができます。 2. 本契約によって許諾される権利を除いては、いかなる権利もお客様に譲渡又は許諾されないものとします。
知的財産権の帰属. 本製品に関する知的財産権を含む全ての権利、所有権および利益を弊社または第三者が有することをご了解ください。本利用規約で付与されるライセンスを除き、弊社およびそのライセンサーは本製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示的なライセンスもお客様に付与されることはありません。