秘密情報の定義 のサンプル条項

秘密情報の定義. 第1条 本契約において秘密情報とは、書面、口頭その他方法の如何を問わず、甲から乙に対し開示される、甲の営業上、技術上その他業務上の一切の知識及び情報をいう。秘密情報には、次の情報を含むが、これに限らない。
秘密情報の定義. 第 1 条 本契約において「
秘密情報の定義. 第2条 本契約において、秘密情報とは次の各号に該当するものをいう。
秘密情報の定義. □秘密保持義務の内容とその例外 □秘密保持義務が契約終了後も存続すること、およびその存続期間
秘密情報の定義. 第1条 本誓約の対象となる情報は、本件業務の遂行のために、連合会から弊社に対して、文書又は口頭で開示される本件業務に関する情報及びそれに関連する情報、並びに連合会が弊社に本件業務委託を検討している事実、その内容及び本誓約の存在(以下「誓約情報」という。)が含まれるものとします。(以下「秘密情報」という。)
秘密情報の定義. 本誓約書における秘密情報とは,本件開発のために,貴社が当社に対して開示する情報(太陽光・風力発電所制御機能(高低圧)スケジュール情報配信システム伝送仕様書等)の一切をいいます。
秘密情報の定義. 1.本規約において「
秘密情報の定義. ⚫ 秘密情報の定義については、当事者間でやりとりされる情報を包括的に対象とする場合と、個別に秘密である旨の特定を要求する場合があるが、簡易迅速に行うことが多いPoC段階において、秘密である旨の特定を忘れることによるリスクを避けるため、前者の規定を原則とした。 ⚫ 他方で、秘密情報を「一切の情報」と包括的に定義すると、範囲が広過ぎるとして有効性が争われ、逆に保護の範囲が狭まってしまう(秘密情報とは保護に値する情報を意味すると限定解釈される。)リスクが発生する。このリスクを排除するためには、「秘密を指定」する条文を採用すればよい。 ⚫ なお、「秘密を指定」する条文オプションとその背景となる秘密情報の範囲に関する考え方については、「秘密保持契約」のモデル契約書に詳細に解説しているため、そちらを参考にされた い。 【コラム】秘密情報管理の詳細については以下も参照されたい。 ⮚ 秘密情報の保護ハンドブックのてびき ⯎ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/170607_hb tebiki.pdf ⮚ 秘密情報の保護ハンドブック ⯎ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf ⮚ 知財を使った企業連携 4 つのポイント ⯎ xxxxx://xxxxxx.xx.xx/public/point.pdf ⮚ 中国の営業秘密保護に関する法律規定は日本の法律規定と概ね同じであり、秘密情報管理の詳細は上記のサイト内容を参照すればよい。その他、中国の秘密情報管理や営業秘密保護に関する規定について、下記のサイトもご参照いただきたい。 ⯎ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/policy/economy/chizai/chiteki/besshireiwa.pdf 技術検証が開始された事実の公表 ⚫ スタートアップにとって重要な条項となるのが本条第 7 項である。スタートアップにとって、自社技術が事業会社への導入の技術検証のフェーズまで進んだとの事実は、投資家やユーザーに対する効果的な PR 材料になる場合が多く、スタートアップがかかる事実の公表を望むケースが多い。 ⚫ しかし、本条 7 項のような規定が入っていない場合、秘密情報の定義の内容によっては、かか る事実の第三者への公表が守秘義務違反を構成するか否かが曖昧なケースも存在し、スター トアップが公表に踏み切れないケースや、事業会社に事前に許可を求め、社内決裁等の関係で発表すべきタイミングに発表できないケースも散見される。 ⚫ そこで、本モデル契約においては、検証が開始された事実は公表しても問題ないと合意できたと想定し、公表を積極的に許可する規定を設けることで、かかる弊害を回避することとした。 秘密保持契約と PoC 契約内の秘密保持条項の関係 ⚫ 秘密保持契約に引き続いて PoC 契約を締結する場合、秘密保持契約と PoC 契約内の秘密保持条項の関係が問題となる。 ⚫ PoC 契約において秘密保持条項を設けず前者が引き続き適用されるとすることもあるが、本モデル契約においては、秘密保持契約の締結時点よりも、秘密情報の対象について具体的な情報整理が進んでいると想定し、本 PoC 契約内の秘密保持条項が、すでに締結されている秘密保持契約を上書きすることを 10 項で明記している。 ⚫ この点について、すでに締結した秘密保持契約の内容を本 PoC 契約で上書きすることで齟齬が生じないか、十分に注意して規定する必要がある。 新たな秘密保持条項の必要性 ⚫ PoC 段階など、相手方から提供を受けた秘密情報と並んで、検証結果などの成果物情報が存在する場合、これらの成果物情報(いわゆるフォアグラウンド情報)も秘密保持の対象とする必要がある。すでに秘密保持契約を締結している場合も多いと思われるが、秘密保持契約では秘密情報の定義上、フォアグラウンド情報が含まれるかどうかが曖昧なケースが多いため、別途 PoC 契約で秘密保持契約条項を設ける必要がある。 ⚫ PoC 契約で新たに秘密保持条項を設ける場合、秘密保持契約を全て上書きする場合(上記 の条項案の例)と、秘密保持契約の条項を活かしつつ、追加で必要な条項のみ追加する場合がありうる。PoC 契約締結までの契約交渉を簡便にするという観点からは、後者の方法に依ることも考えられる。 ⚫ 契約期間のみならず、契約期間終了後に、どの程度の期間秘密保持義務を負担するかについても注意が必要である。契約期間が 3 か月など短く設定されていても、残存条項により 10 年など契約終了後も長期間に亘って秘密保持義務を負うケースもある。 ⚫ 残存条項の期間は厳しい交渉が行われる項目のひとつである。期間は 2~3 年とすることが多いが、ビジネスおよび開示等される情報の性質(対象となる秘密情報等が陳腐化する期間はどの程度かなど)により調整が必要である。本契約においては、残存期間を 5 年間としているが、関係情報が公知情報になるまで秘密保持義務を有すると約定することも考えられる。そのような約定は、情報開示方にとって有利である。
秘密情報の定義. 本契約において秘密情報とは、一方当事者(以下「開示当事者」という。)が他方当事者(以下「受領当事者」という。)に対して、本目的のために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示される全ての情報、本契約の存在及び内容、並びに、建設キャリアアップシステムに関する協議・交渉の存在及びその内容のうち、開示当事者が秘密保持すべきものと明示したものをいう。 ただし、口頭その他有形の媒体又は電磁的記録以外により開示された場合の秘密情報は、開示当事者により開示時に秘密である旨を明示し、かつ開示後30日以内に開示内容を書面化し、当該書面にて受領当事者に通知されたものをいう。 ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。