税制変更による繰上償還 のサンプル条項

税制変更による繰上償還. CACIBは、次✰場合において、そ✰選択により随時、30日以上60日以内✰(取消不能✰)通知を主支払代理人および下記「8 通知」に従い本社債✰所持人に対して行うことにより本社債✰全部(一部は不可)を償還できる。
税制変更による繰上償還. TFAが、オーストラリア連邦(若しくは同国の若しくは同国内の徴税権を有する下部行政主体若しくはいかなる当局)の法律(若しくはかかる法律に基づき制定された規則若しくは通達)の改正若しくは変更、又はかかる法律、規則若しくは通達の適用若しくは公的解釈の変更(ただし、いずれの場合も、本社債の発行日以後に施行された改正又は変更に限る。)の結果、本社債に関する次回の支払に際して、下記「8 租税上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に定める追加額を支払う必要があるとTFAが判断した場合には、TFAはいつでも本社債の全部(一部は不可)をその額面金額(以下「期限前償還価格」という。)に、(必要があれば)本号に基づく償還のための期日(当日を含まない。)までの未払経過利息を付して償還することができる。 本社債を償還する場合には、本号に基づく償還のための期日に先立つ30日ないし60日の期間中に、下記「9 通知」に従って、少なくとも1回償還通知を行うものとする。ただし、かかる変更又は改 正の施行期日の90日前の日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知の時に当該 追加額の支払義務が有効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供された 場合には、当該本社債には当該償還期日以降利息は付されず、当該本社債及び利札の所持人は、期 限前償還価格及び(必要があれば)当該償還期日(当日を含まない。)までに発生した未払利息の 全額を受領する権利のみを有する。
税制変更による繰上償還. クレディ・アグリコル・CIBは、次✰場合において、そ✰選択により随時、30日以上60日以内✰(取消不能✰)通知を主支払代理人および下記「9 通知」に従い本社債✰所持人に対して行うことにより本社債✰全部(一部は不可)を償還できる。
税制変更による繰上償還. 日本国の税制の変更等により,当社が下記(13)(イ)記載の追加額の支払義務を負う旨および当社が合理的な措置を講じてもかかる追加額の支払義務を回避することができない旨を受託会社に了解させた場合,当社は,受託会社および主支払・新株予約権行使請求受付代理人ならびに本新株予約権付社債権者に対して30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで,残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%の価額で繰上償還することができる。ただし,当社が当該追加額の支払義務を負うこととなる最初の日の90日前の日より前にかかる繰上償還の通知をしてはならない。 上記にかかわらず,かかる通知がなされた時点において,残存本社債の額面金額合計額が発行時の本社債の額面総額の10%以上である場合,各本新株予約権付社債権者は,当社に対して当該償還日の20日前までに通知することにより,当該本新株予約権付社債権者の保有する本社債については繰上償還を受けないことを選択する権利を有する。この場合,当社は当該償還日後の当該本社債に関する支払につき下記(13)(イ)記載の追加額の支払義務を負わず,当該償還日後の当該本社債に関する支払は下記(13)(イ)記載の公租公課を源泉徴収または控除したうえでなされる。
税制変更による繰上償還. TMFが、オランダ(若しくは同国✰若しくは同国内✰徴税権を有する下部行政主体若しくはいかなる当局)✰法律(若しくはかかる法律に基づき制定された規則若しくは通達)✰改正若しくは変更、又はかかる法律、規則若しくは通達✰適用若しくは公的解釈✰変更(ただし、いずれ✰場合も、本社債✰発行日以後に施行された改正又は変更に限る。)✰結果、本社債に関する次回✰支払に際して、下記「8 課税上✰取扱い (1) オランダ✰租税」に定める追加額を支払う必要があるとTMFが判断した場合には、TMFはいつでも本社債✰全部(一部は不可)をそ✰額面金額(以下「期限前償還価格」という。)に、(必要があれば)本号に基づく償還✰ため✰期日(当日を含まない。)まで✰未払経過利息を付して償還することができる。 本社債を償還する場合には、本号に基づく償還✰ため✰期日に先立つ30日ないし60日✰期間中に、下記「9 通知」に従って、少なくとも1回償還通知を行うも✰とする。ただし、かかる変更又は改正✰施行期日✰90日前✰日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知✰時に当該追加額✰支払義務が有効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供された場合には、当該本社債には当該償還期日以降利息は付されず、当該本社債及び利札✰所持人は、期限前償還価格及び(必要があれば)当該償還期日(当日を含まない。)までに発生した未払利息✰全額を受領する権利✰みを有する。

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  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 繰上返済 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。 3 全額繰上返済は任意の日( 信用事業の休業日を除く。) にできるものとします。 4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法 によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。 (2021/04) 1 (貸3-D2) なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。 5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。

  • 個人情報保護管理者 当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。

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  • 適用の範囲 本章は、この保険契約に請負業者特約条項が付帯されている場合に、請負業者特約条項について適用されます。

  • 重大事由による解除の特則 当会社は、保険契約者または保険金の受取人が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。

  • 苦情対応 受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。

  • 通信利用の制限 1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。 2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 契約内容の変更等 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)