税金等 のサンプル条項

税金等. 別段の定めがない限り、当社の料金には、料金に課されるいかなる租税公課、関税、或いはこれらに相当する額の金銭(以下、総称して「税金等」といいます)も含まれていません。お客様は、お客様の本契約に基づく購入に関連する全ての税金等を支払う義務を負います。
税金等. ポイントの利用またはポイントサービス提携企業が付与するポイント等との交換に伴い、税金や手数料等の費用が発生する場合は、会員がこれを負担するものとします。
税金等. SFDC の料金には、租税公課、関税又はそれらに類似する、いかなる種類の政府の賦課金(例えば、いずれかの国もしくは地域の政府機関から課される、消費税、付加価値税、売上税、利用税又は源泉徴収税など)(以下、総称して「税金等」といいます)も含まれていません。お客様は、お客様の本契約に基づく購入に関連する全ての税金等を支払う責任を負います。お客様が本項に基づき責任を負う税金等を、SFDC が納税又は徴収する法的義務を有する場合、その金額はお客様に請求されるものとし、お客様は当該金額を支払うものとします。ただし、お客様が、該当する課税当局が承認する有効な免税証明書を提供する場合には、この限りではありません。なお、SFDC は、SFDC の収益、資産及び従業者に基づき SFDC に課される税金についてのみ責任を負います。
税金等. ポイントと商品等との交換、商品等のご利用に伴い発生する税金等はお客様が負担するものとし、当社は一切それらを負担しないものとします。
税金等. 当社の料金には、租税公課、関税またはそれらに類似する、いかなる種類の政府の賦課金も含まれていません。お客様は、お客様の本規約に基づく購入に関連する全ての税金等を支払う責任を負います。お客様が本項に基づき責任を負う税金等を当社が納税または徴収する法的義務を有する場合、その金額はお客様に請求されるものとします。
税金等. 当社の料金には、租税公課、関税又はそれらに類似する、いかなる種類の政府の賦課金(例えば、いずれかの国もしくは地域の政府機関から課される、消費税、付加価値税、売上税、利用税又は源泉徴収税など)(以下、総称して「税金等」といいます)も含まれていません。お客様は、お客様の本契約に基づく購入に関連する全ての税金等を支払う責任を負います。お客様が本 6.6 項に基づき責任を負う税金等を当社が納税又は徴収する法的義務を有する場合、その金額はお客様に請求されるものとし、お客様は当該金額を支払うものとします。ただし、お客様が、適切な課税当局が承認する有効な免税証明書を提供する場合には、この限りではありません。なお、当社は、当社の収益、資産及び従業者に基づき当社に課される税金についてのみ責任を負います。
税金等. 買主の注文書に別段の記載がある場合を除き、注文製品等の価格は、国家及び地方自治体・市町村レベルの税金等を含む金額とする。付加価値税が課せられる製品等については、付加価値 税の金額を別途算出し、売主の請求書に記載しなければならない。売主は、関連する作業等の全部又は一部について売主又はその下請業者が税金等の減免又は払戻しを受けられるようにするべく買主が必要な手続等を行うにあたって、買主に対する協力を行う。売主は、その下請業者をして同様の協力を行わせるものとする。かかる税金等の減免又は払戻しにより得られた資金は、買主のために信託され、その後直ちに買主に対して引き渡されるものとする。
税金等. 別段の定めがない限り、本オプションに関する料金には、いかなる租税公課、関税またはこれらに相当する金銭(以下、あわせて「税金等」といいます)も含まれていません。お客様は、当該料金とは別に税金等を支払う義務を負います。

Related to 税金等

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 消費税等 1. 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令等の規定に基づき、当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるときは、契約者は、当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。

  • 契 約 概 要 ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。 ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しております。 『契約概要『』注意喚起情報』につきましては、ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご理解・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。 ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。 「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので『、普通保険約款』と『特約条項』があります。 契約概要は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。 契約概要に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のしおり」、「約款」に記載しておりますのでご確認ください。

  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 個人情報の提供 1. 申込人等は、信用金庫が、基金に、申込人等に関する下記(1)の情報を、基金における下記(2)の目的の達成に必要な範囲で提供することに同意します。 (1) 提供する個人情報 第1条に基づき取得し保有する個人情報 (2) 提供を受けた基金における利用目的

  • 個人情報の収集 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。

  • 受益権の分割および再分割 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。