管理費等 のサンプル条項

管理費等. 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
管理費等. 各区分所有者の負担する管理費等は、総会においてその額が決定されるまでは、第25条第2項に規定する方法により算出された別に定める額とする。 (経過措置)
管理費等. 1. 月額管理費、サイトパトロール費用、純広告費用、並びにメディアへの支払費用、通信費、送料及びプレゼント費用等の実費、その他ご利用申込書記載の費用(いずれも消費税等別途。以下「管理費等」と総称します。)については、月末で締めて算定した金額をお支払いいただきます。 2. ご利用申込書記載の初期設定費用は、初月の管理費等と同時にお支払いただきます。
管理費等. 第5条第1項により本物件の所有権が乙に移転した日の属する月分の管理費及び光熱水費は、移転の日の前日までを甲の負担、移転の日以後を乙の負担とし、日割り計算により算定した額を甲乙間において精算する。
管理費等. (管理費) 精算報告明細書(管理費) 様式-18 管理費等 (特例経費) 精算報告明細書(特例経費) 様式-22 その他資料 領収書(原本)、打合簿(写)等 ( ) ※原本、写しの指定がないものは、原本でも写しでもどちらでも可 ※PDFによる提出の場合、(原本)との表記をすべてPDFと読み替えください。 ※精算に関連する打合簿(写)は、全て添付のこと
管理費等. その他資料 (打合簿等)様式-19 証拠書類 様式-22精算報告明細書 (特例経費) 様式-18精算報告明細書
管理費等. 別表:特例措置関連経費一覧表 経費扱い文書での項目 使途 費用の発生場所 計上費目( すぺて直接経費) 上限額 証拠書類 備考 1 安仝対策関連経費
管理費等. 1. 月額管理費、サイトパトロール費用、純広告費用、並びにメディアへの支払費用、ASP の初期設定費、通信費、送料及びプレゼント費用等の実費、その他ご利用申込書記載の費用(いずれも消費税等別途。以下「管理費等」と総称します。)については、月末で締めて算定した金額をお支払いいただきます。 2. ご利用申込書にて月額管理費の発生を設定された場合、初月及び最終月の月額管理費は、日割りでのご請求とさせていただきます。なお、その他の管理費等については、日割り計算は行いません。 3. 本サービスの運用休止期間中においても、月額管理費及びASPの管理費はお支払いいただきますので、ご了承ください(なお、メディアへの支払費用が発生する場合には、当該費用も併せてお支払いいただきます)。
管理費等. (管理費等) 25 1 (管理費等) (全体管理費等) 25 1 (全体管理費等)

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  • 下請負契約等に関する契約解除 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。

  • 準備行為 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 特許権等の使用 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 払込期月 失効 月単位の契約日の応当日 契約日の応当日 猶予期間 年払・半年払の場合 保 険 料 に つ い て (※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 本サービスの停止等 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 (1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合 (2) コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合 (3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合 (4) その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合

  • 他の身体の障害または疾病の影響 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。