緊急時の援助. 第9条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
緊急時の援助. 1 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに近隣の医療機関又は利用者の指定する医療機関での診療を依頼します。
緊急時の援助. 第7条 事業者は、サービスを提供している時に、利用児の病状に急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに家族等へ連絡すると共に、協力医療機関へ連絡する等の措置を講じます。また、状況によっては医療機関への緊急搬送等必要な措置を講じます。
緊急時の援助. 第7条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合、速やかに利用者及びその家族が指定する者に対し緊急を連絡します。
緊急時の援助. 第6条 利用中に利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者が指定する者に対し、緊急に連絡します。