練混ぜ のサンプル条項

練混ぜ. (1) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする。 (2) 受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。 (3) 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサー第1部:用語及び仕様項目)、 JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練 りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない。 (4) 受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサを用いる場合1分とするものとする。 (5) 受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない。 (6) 受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない。 (7) 受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。 (8) ミキサは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければならない。 (9) 受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用いてはならない。 なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサ部の容積以上とする。 (10) 受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上で行わなければならない。 (11) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。
練混ぜ. (1) 受注者は、練混ぜをモルタルミキサで行うものとし、均一なモルタルが得られるまで練り混ぜなければならない。 (2) 受注者は、練混ぜ作業には、細骨材の粒度及び表面水量を確かめ、規定の流動性等の品質が得られるように、粒度の調整、配合の修正、水量の補正等の適切な処置をしなければならない。
練混ぜ. 受注者は、練混ぜをモルタルミキサで行うものとし、均一なモルタルが得られるまで練り混ぜなければならない。
練混ぜ. 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする。
練混ぜ. (1) 受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 1119(ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」 により行わなければならない。 (2) 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサ第1部:用語及び仕様項目)、JIS A 8603-2(コンクリートミキサ第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能で、かつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 (3) 受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければならない。 (4) 受注者は、練混ぜ時間を試験練りにより定めるものとする。やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合 1 分 30 秒、強制練りバッ チミキサを用いる場合 1 分とするものとする。また、受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の 3 倍以内で、行わなければならない。 (5) 受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサ内に新たに材料を投入してはならない。 (6) 受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。
練混ぜ. (1) 請負者は、練混ぜをモルタルミキサで行うものとし、均一なモルタルが得られるまで練り混ぜなければならない。 (2) 請負者は、練混ぜ作業には、細骨材の粒度及び表面水量を確認し、規定の流動性等の品質が得られるように、粒度の調整、配合の修正、水量の補正等の適切な処置をしなければならない。 (3) 請負者は、モルタルミキサ1バッチの練混ぜを、ミキサの定められた練混ぜ容量に適した量で練り混ぜなければならない。
練混ぜ. (1) 受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサまたは連続ミキサを使用するものとする。 (2) 受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2(練混ぜ性能試験方法)及び土木学会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。 (3) 受注者は、JIS A 8603-1(コンクリートミキサ-第1部:用語及び仕様項目)、JIS A 8603-2(コンクリートミキサ-第2部:練混ぜ性能試験方法)に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督員に協議しなければならない。
練混ぜ. 受注者は、バッチミキサ及び連続ミキサを使用する場合には、それぞれ JISA1119(ミキ サで練混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法)及び土木学 会連続ミキサの練混ぜ性能試験方法(案)により練混ぜ性能試験を行わなければならない。

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