知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。
共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
連絡責任者 この協定に関する連絡責任者は甲においては木更津市総務部総務課防災対策担当、乙においてはイオン株式会社ジャスコ木更津店後方統括マネージャー、丙においては株式会社木更津グリーンシティーショッピングセン ター管理課長とする。
表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
審査結果 申込者等は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。
株 式 発行可能株式総数)
申込方法 お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、お届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本契約を申し込むものとします。
異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。
内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。