自転車事故の処置など. 第19条 (事故処理)
1. シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社の承諾を受けること。
2. 会員及び法人指定利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
自転車事故の処置など. 第 17 条 (事故処理)
1. レンタサイクルの借受時間中に、当該レンタサイクルに係る事故が発⽣したときは、利 ⽤者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、当協会及び本サイクルシェアリングシステムを提供する株式会社ドコモ・バイクシェア社が提携する保険会社が必要とする書類⼜は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と⽰談⼜は協定を締結するときは、予め当協会の承諾を受けること。
2. 会員は、前項によるほか⾃らの責任と費⽤において事故の処理・解決を図るものとします。
自転車事故の処置など. 第 9 条 (事故処理)
1. レンタル自転車の借受期間中に、当該レンタル自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察および事業者に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、事業者及び事業者が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ事業者の承諾を受けること。
2. 利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
自転車事故の処置など. 第15条(事故処理)
1. レンタサイクルの貸出時間中に、当該自転車に係る事故が発生した場合、利用者は、事故の規模に関わらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況などを所管の警察及び実行委員会事務局に連絡すること。 (
(2) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、あらかじめ実行委員会の承諾を受けること。
2. 利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
自転車事故の処置など