著作権の帰属等. 国が、本事業の募集段階又は本契約に基づき、運営権者に対して提供した情報、書類及び図面等(国が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は、国に帰属する。
著作権の帰属等. 本契約による成果物に係る著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28条に規定する権利を含む。)は、成果物引渡しの時点で受注者から発注者に移転する。
著作権の帰属等. 成果品のうち新規に発生した著作物にかかる全ての著作権(著作権(昭和 45 年法 律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)及び成果品のうち甲又は乙が委託業務の従前から著作権を有する著作物の翻案等により発生した二次的著作物の著作権は、成果品の引渡しをもって甲に譲渡されるものとする。
著作権の帰属等. 国が本協定に基づき、樹木採取権者に対して提供した情報、書類及び図面等 (国が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は、国に帰属する。
著作権の帰属等. この契約によって作製された印刷物の著作権は、発注者に帰属する。
著作権の帰属等. 甲が、本事業の入札手続において及び本契約に基づき、乙に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作権は、甲に帰属する。
著作権の帰属等. 市が、本事業の入札手続において及び本契約に基づき、PFI事業者に対して提供した情報、書類、図面等(市が著作権を有しないものを除く。)の著作権は、市に帰属する。
著作権の帰属等. 42 第83条 (著作権の利用等) 42
著作権の帰属等. 1. 会員業務の実施により発生する著作権は、業務実施会員に帰属するものとする。
2. 前項の規定は、会員業務の実施により発生した著作権を発注者に譲渡することについて発注者とセンターが別途合意し、かつ、その旨会員の同意を得ることにより当該著作権を発注者に譲渡することを妨げない。
著作権の帰属等. 本事業のために甲又は乙が開発・構築・改修・作成等したすべての著作物に関する著作権は、その帰属及び持ち分を全当事者が別途協議するものとする。ただし、当該著作物を構成する著作物のうち、甲及び乙が従前から保有していた著作物の著作権は、甲及び乙に留保するものとする。