行使指示条項 のサンプル条項

行使指示条項. 本新株予約権の割当予定先との間で予定されているコミットメント条項付第三者割当契約(以下「本契約」といい、これと本新株予約権の募集を行うことを合わせた資金調達スキーム全体を「エクイティ・コミッ トメント・ライン」という。)においては、以下の行使指示条項が規定されております。 すなわち当社は、当日を含めた5連続取引日(終値のない日を除く。)のマザーズにおける当社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の一定割合を超過した場合(かかる場合を以下、 「条件成就」といいます。)、市場環境及び他の資金調達手法等を総合的に検討し、当社普通株式の出来高数に連動した一定個数を上限に、当社が本新株予約権の行使を指示することができます。行使指示を受けた割当予定先は、原則として 10 取引日内に当該行使指示に係る本新株予約権を行使するため、当社の資金需要に応じた機動的な資金調達が期待されます。 具体的には、当社は割当予定先との間で締結される本契約に基づき、当社の裁量により割当予定先に 10日以内に行使すべき本新株予約権数を行使指示することができます。 各行使指示は、当日を含めた5連続取引日(終値のない日を除く。)のマザーズにおける当社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の 130%(4,008 円)を超過した場合に、発行要項に従い定められる本新株予約権1個の目的である株式の数に行使を指示する本新株予約権の個数を乗じた株式数が、条件成就の日のマザーズにおける当社株式の出来高の 15%に最も近似する株式数となる個数を上限として行われます。 また、当日を含めた5連続取引日(終値のない日を除く。)のマザーズにおける当社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の 150%(4,625 円)を超過した場合には、発行要項に従い定 められる本新株予約権1個の目的である株式の数に行使を指示する本新株予約権の個数を乗じた株式数が、条件成就の日のマザーズにおける当社株式の出来高の 20%に最も近似する株式数となる個数を上限とし て行われます。 なお、本契約に基づく行使指示は2日続けて行うことはできず、直近7連続取引日(条件成就日を含む。)の行使指示により発行されることとなる当社普通株式の数の累計は、マイルストーン社と当社の取締役会 長である各務正人が締結した株式貸借契約の範囲内(155,000 株)とし、直近7連続取引日(条件成就日 を含む。)以内にマイルストーン社が既に本新株予約権を行使した株式数は控除することとしております。また、当社が行使価額の修正に係る取締役会決議を行った場合には、当該決議の直前 11 取引日以内に行 われた本行使指示は無効となり、当社は、行使価額の修正に係る通知を行った日の翌日までは本行使指示 を行うことはできません。なお、行使指示を行った場合、当社は、速やかに行使指示した旨を適時開示い たします。
行使指示条項. 当社は、本新株予約権の行使期間(平成25年5月1日から平成27年4月30日までの期間)の始期からその満了日の20取引日前の日(当日を除く。)までの期間中、一定の制限の範囲内で、当社の判断に基づき、当社が指定する数の本新株予約権を行使するよう割当予定先に対して指図(以下「行使指示」といいます。)を行うことができます。割当予定先は、かかる行使指示を受けた場合、一定の条件及び制限のもとで、指定された数の本新株予約権を、当該行使指示が効力を生じた日から10取引日以内又は当社と割当予定先が合意した期間のどちらか短い期間(以下「行使義務期間」といいます。)中に行使することを確約します。 ・行使義務期間の延長 上記にかかわらず、以下に定める事由が生じている場合、当該事由が存続する間は行使義務期間が延長され、当該事由が解消してから3取引日を経過するまでは割当予定先は本新株予約権の行使義務を負いません。
行使指示条項. 本契約においては、以下の行使指示条項が規定されております。 割当予定先は、本新株予約権の行使期間内にいつでも自己の判断で本新株予約権の行使を行うこ とができますが、本契約により、株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)において当社普通株式の連続する 20 取引日の終値の平均値が行使価額の 130%を超過した場合、当 社は、当該 20 取引日の平均出来高の 20%を上限に、割当予定先に本新株予約権の行使を行わせる ことができます。 上記行使指示を受けた割当予定先は、原則として5取引日以内に当該行使指示に係る本新株予約権を行使します。

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  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 基本条項 (1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。

  • 一般条項 1. 本約款は、いかなる法域の抵触法の規定にかかわらず、日本国の法律に準拠するものとします。