解除等 のサンプル条項

解除等. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、直ちに本契約を解除することができます。 (1) 本規約のいずれかの条項に違反し、当社指定期間内に違反状態が是正されない場合 (2) 支払停止若しくは支払い不能となり、又は、破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合 (3) 自ら振出し、もしくは引受けた手形又は小切手につき、不渡りの処分を受けた場合 (4) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合 (6) 解散又は営業停止状態となった場合 (7) 第2乃至前号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合 (8) 監督官庁より事業停止命令を受け、又は事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合 (9) 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失われた場合 (10) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合 (11) 当社に対する重大な背信行為があった場合 (12) その他、当社が契約者による本サービスの利用を適当でないと判断した場合 2 契約者は、前項各号のいずれかに該当し、又は、該当すると当社が判断した場合は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全ての債務の履行をしなければなりません。 3 第1項に基づき本契約が解除された場合でも、契約者は、支払済みの本サービスの料金を返還されないものとします。 4 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
解除等. 1. 当社は、利用者が本契約に違反し、当社が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。 2. 次の(1)から(6)のいずれかに該当するときは、当社からの催告および通知を要せず当然に、また
解除等. 1. 当社は、利用者が本契約に違反し、当社が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。 2. 次の(1)から(4)のいずれかに該当するときは、当社からの催告および通知を要せず当然に、また(5)から(7)のいずれかに該当するときは、当社からの通知により、本契約は終了します。 (1) 利用者が指定カードを退会したとき、または指定カードの会員資格を喪失したとき (2) Apple 社と利用者との間の Apple Pay にかかる契約が終了したとき (3) 指定カード、指定カードのカード情報または本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると当社が判断したとき (4) 利用者が当社に対して、本件モバイル端末を紛失した旨通知したとき (5) 利用者が本契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき (6) 利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき (7) 利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当社が判断したとき
解除等. (1) 当社は、次の場合には、需給契約を解除することがあります。 なお、この場合には、15 日前までにその旨をお客さまにお知らせいたします。 イ 30(供給の停止)に定める電気の供給が停止される場合に該当することが明らかになった場合
解除等. 1. 当行は、利用者が本契約に違反し、当行が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。 2. 次のいずれかに該当するときは、当行からの催告および通知を要せず当然に本契約は終了します。 (1) 利用者が指定カードを退会したとき、または指定カードの会員資格を喪失したとき (2) Google社と利用者との間のGoogle Payトークンサービスにかかる契約が終了したとき、または、Google社がGoogle Payトークンサービスの利用停止の措置をとったと き (3) 通信事業者が本件モバイル端末について、ICチップの機能停止および回線遮断の措置をとったとき (4) 会員規約等(会員区分の変更)に基づき、会員区分の変更があったとき (1) 連続して12ヶ月間以上、本件モバイル端末を使用した本サービスの利用が行われな かったとき (1) 利用者が本契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき (2) 利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき (3) 利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当行が判断したとき
解除等. (1) 当社は,お客さまが 24(供給停止)の各号に定める事由が生じた場合,あらかじめ文書等で解除日を通知したうえで,需給契約を解除することがあります。 (2) お客さまが,32(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転される等,ガスを使用されていないことが明らかな場合には,ガスを使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。 (3) 当社との需給契約の解約にともない,結果的にお客さまが他のガス小売事業者からガスの供給を受けられない場合,ガスの供給が停止される場合があります。その場合,お客さまはガスの供給を受けるためには最終保障供給(みなしガス小売事業者の小口部門からの供給)を申し込む必要があることにあらかじめ同意していただきます。 (4) 1)によって,当社が需給契約を解約する場合には,当社は,解約日にガスの需給を終了するための処置(メーターガス栓の閉栓その他ガス供給を遮断すること等をいいます。)を行います。
解除等. 1. 甲および乙は、相手方に対し 1 ヶ月以上前の書面による通知を行うことにより、本契約を解除できるものとします。 2. 甲および乙は、相手方が以下の各号の何れかに該当する場合は、書面による通知をもって本契約を直ちに解除することができます。
解除等. 1. ジーニーは、利用者に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに将来に向かって利用登録を取り消し又は本契約及び個別契約を解除することができる。 (1) 本契約又は個別契約のいずれかの条項に違反した場合
解除等. 1. 当社は、登録ユーザーが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合及び該当するおそれがあると合理的に判断した場合は、事前に通知又は催告することなく、当該登録ユーザーについて本サービスの利用を一時的に停止し、又は利用契約及び個別契約の全部若しくは一部を解除することができます。 (1) 本規約又は個別契約のいずれかの条項に違反した場合 (2) 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合 (3) 当社、他の登録ユーザーその他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で 本サービスを利用した、又は利用しようとした場合 (4) 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合 (5) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合 (6) 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき (7) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (8) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (9) 6 ヶ月以上本サービスの利用がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合 (10) 第 3 条第 3 項各号に該当する場合 (11) その他、当社が登録ユーザーとしての登録の継続を適当でないと合理的に判断した場合 2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、登録ユーザーは、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。 3. 登録ユーザーは、30 日前までに当社所定の方法で相手方に通知することにより、利用契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができます。但し、個別契約の締結日から 1 年を経過していない場合、又は、登録ユーザーが個別契約に基づき支払義務を負う利用料金について過去 12 ヶ月の間に未払いがある場合は、登録ユーザーは、当社と登録ユーザーの間で別途合意した場合を除き、本項に基づく解除をすることができないものとします。 4. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により登録ユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。 5. 本条に基づき利用契約及び個別契約の全部又は一部が解除された場合、登録ユーザーは、当社の指示に基づき、当社から提供を受けた本サービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。
解除等. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何らの催告なくして、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 入会者に本規約の重大な違反があり、又は入会者が法令違反その他公序良俗に反する行 為をした場合 (2) 入会者が本規約のいずれかの義務に違反し、当社から相当の期間を定めた書面による催 告を受けたにもかかわらず、その期間内にかかる違反を是正しない場合 (3) 入会者の責めに帰すべき事由により入会者と当社の間の信頼関係が破壊された場合 (4) 入会者が支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合、又は入会者が手形若しくは小切手が不渡りとなった場合 (5) 入会者が第三者より差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てを受け、又は公租公課の 滞納処分を受けた場合 (6) 入会者が破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する倒産手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行った場合 (7) 入会者の資産又信用又に重大な変化が生じ、入会者において本規約に基づく債務の履行が困難となるおそれがあると認められた場合 (8) その他前各号に準ずる事由が発生した場合 2. 入会者は、本申込みを行った後、各月の 25 日までに当社所定の方法により当社に通知することにより、当月の末日をもって本契約を解約することができる。 3. 入会者は、本申込みを行った後、特定商取引に関する法律に基づくクーリング・オフ権を行使して、本規約内容を確認した日から起算して 8 日を経過するまでの間、本契約を解除することができる。