設備の設置 のサンプル条項

設備の設置. 契約者は、ケーブルプラス電話への申し込みをしたことをもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することにつき、承認したものとします。その工事および保守等は、当社指定の機器、工法などにより、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
設備の設置. 契約者は、ケーブルプラス電話への申込をしたことをもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することに同意したものとします。その工事及び保守等は、当社所定の機器、工法などにより当社または当社が指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。契約(あるいは申込)が撤回され、又は契約が解除された場合、契約者は直ちに終端装置を当社に返却するものとします。尚、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
設備の設置. 1. 契約者は、本サービスへの申込をもって、当社が本サービスに必要となる電話接続回線の引込、屋内配線、終端装置(以下「設備」といいます)を設置することについて承諾したものとします。その工事および保守等は、当社指定の機器、工法などにより、全て当社または当社の指定する業者が行うものとします。なお、終端装置は当社が設置し、所有権も当社に帰属します。
設備の設置. 第4条 契約者は、ケーブルラインへの申し込みをしたことをもって、当社が、ケーブルラインに必要となる設備(以下、設備といい ます。)の設置を実施することにつき、承認したものとします。その工事および保守等は、当社指定の設備、工法などにより、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。なお、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
設備の設置. 1.加入者は、ケーブルラインへの申込みをしたことをもって、CACが、ケーブルラインに必要となる設備の設置することを、承認したものとします。その工事および保守等は、CAC指定の機器、工法等により、全てCACまたは、CACの指定する業者が行うものとします。なお、終端装置はCACが提供し、所有権もCACに帰属します。なお、工事の保証期間は、工事が完了した日から1年間とします(資材に対する保証は、工事時に加入者がCACより購入したものに限る。)。
設備の設置. 契約者は、ケーブルプラス電話への申込をしたことをもって、高岡ケーブルが、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することに同意したものとします。その工事及び保守等は、高岡ケーブル所定の機器、工法などにより高岡ケーブルまたは高岡ケーブルが指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は高岡ケーブルが提供し、所有権も高岡ケーブルに帰属します。契約(あるいは申込)が撤回され、又は契約が解除された場合、契約者は直ちに終端装置を高岡ケーブルに返却するものとします。尚、高岡ケーブルに返却がない場合は、高岡ケーブルは別に定める損害金を請求します。
設備の設置. 当社は、第3条の規定に従い契約が成立した場合は、本規約に基づき、ケーブルラインサービスの提供を受けるにあたって必要となるケーブルラインサービス接続回線の引込、屋内配線、電話機能付き終端装置の設置に係る工事及び保守等の一部(以下「設備の設置」という。)を、当社所定の機器、工法等により当社又は当社が指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
設備の設置. 事業者は、上記4の設備工事前の調査・手続を行ったあとに、候補施設への設備の設置を行うこと。設置の条件は以下のとおりとする。
設備の設置. その他の必要な設備は市が設置する。
設備の設置. 利用者は、IP 音声告知放送役務の利用申込をしたことをもって、当社が、当該役務提供に必要となる設備の設置を実施することに同意したものとします。 その工事や保守等は、当社所定の機器、工法などにより当社または当社が指定する業者が行うものとします。利用者が設備の移設工事を申し込んだ場合も同様とします。