請求の制限 のサンプル条項

請求の制限. 1. お客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、お客様自身が請求することができる電子記録の範囲を制限することができます。 2. 前項の制限を解除する場合には、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、当該制限を解除することができます。ただし、当該解除は、当金庫が認めた場合に限るものとします。
請求の制限. 1. お客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、お客様自身が請求することができる電子記録の範囲を制限することができます。
請求の制限. 本約款の他の条項において、お客様の損害賠償請求権の有効期限が切れていない限り、次の日付から 2 年以内に裁判手続が行われなければ、損害賠償請求する権利は失われます。
請求の制限. 本契約は、事故が原因で必要となった修理をサービス保守年度あたり最大1件まで受ける権利をお客様に付与します。保守期間は、請求書に記載されているノート型パソコンまたはタブレットの購入日に始まります。ある保守年度内に当該ノート型パソコンまたはタブレット製品が本契約の下で修理された場合、同保守年度内に本契約の下で同じまたは別の問題で修理を受けることはできません。システムが合理的に修理可能な範囲を超える場合に限り、本サービスの下で当該製品の構成システムに相当する構成システムを用いた交換を当該製品ライフサイクルの期間中に一度のみ行います。システムが交換された場合、ご希望に応じて、そのシステムに対する新たなサービス補償を購入することができます。元の機器の補償は、交換品が提供された時点で終了します。
請求の制限. 1 前条2から6までの規定は、金融サービスに関連する紛争については、投資財産の運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分又は一方の締約国の投資家が他方の締約国の区域内において他方の締約 国の法令に従って既に設立し、取得し、若しくは拡張した投資財産に影響を及ぼす事項に関する紛争につ いてのみ適用する。 2 前条2から6までの規定は、いずれか一方の締約国の法令により設けられた公的年金計画又は社会保障制度の一部を成す活動又はサービスに関連する紛争については、投資財産の運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分又は一方の締約国の投資家が他方の締約国の区域内において他方の締約国の法令に従って既に設立し、取得し、若しくは拡張した投資財産に影響を及ぼす事項に関する紛争についてのみ適用する。
請求の制限. 本契約は、事故が原因で必要となった修理をサービス保守年度あたり最大1件まで受ける権利をお客様に付与します。保守期間は、請求書に記載されているノート型パソコンまたはタブレットの購入日に始まります。ある保守年度内に当該ノート型パソコンまたはタブレット製品が本契約の下で修理された場合、同保守年度内に本契約の下で同じまたは別の問題で修理を受けることはできません。システムが合理的に修理可能な範囲を超える場合に限り、本サービスの下で当該製品の構成システムに相当する構成システムを用いた交換を当該製品ライフサイクルの期間中に一度のみ行います。システムが交換された場合、ご希望に応じて、そのシステムに対する新たなサービス補償を購入することができます。元の機器の補償は、交換品が提供された時点で終了します。 インドにおけるアクシデント・ ダメージ・ プロテクションの規定詳細については、 ウェブサイト xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xxx/xx/xx を参照してください。

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  • 必要情報の提出 申込者等は、本契約の申込、締結又は履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。

  • お支払い (1) カードショッピングの利用代金および手数料、カードキャッシングの借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。 (2) 会員は、カード申込みに際し当社所定の口座振替手続きを行います。会員が、会員本人名義以外の口座を用いて口座振替手続きを行う場合、口座名義人の承諾を得たものとして口座振替手続きを行います。なお、当社は、口座振替手続き完了前でもカードの発行を行うことがあります。 (3) カード利用による支払金等は、原則として毎月末日に締切り、翌々月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払われます(事務上の都合により、当該約定支払日以降のお支払いとなることがあります。)。ただし、カードショッピングの1回払いのみ、毎月1日に締切り、翌月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払うものとします。また、当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。 (4) 会員は、会員が指定した金融機関等の口座の残高不足等により、約定支払日に振替ができない場合、当社が、金融機関等に約定支払日以降の任意の日において、カード利用による支払金等の全額または一部につき再度振替依頼を行う場合があることを承諾します。 (5) 当社は、会員に毎月のカード利用による支払金等をご利用代金明細書 (以下「明細書」といいます。)により通知します。明細書の通知は、以下に定めるいずれかのうち、会員が指定した方法によるものとします。

  • 旅程管理 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  • 特約事項 この契約が地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約の場合、甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。

  • 用語の説明 この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。 積立金額 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料と同額とします。 年金支払開始日 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 年金支払日 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 年金支払期間 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 保証期間 年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金を支払う期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 総額保証額 年金の種類が保証期間付終身年金(総額保証額指定型)または年金総額保証付終身年金の場合に年金の支払総額として保証される額をいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した総額保証割合を乗じた額とします。 保証金額 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、死亡一時金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した保証割合を乗じた額とします。 死亡時保証期間 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、死亡時保証金額付終身年金のときは第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間とし、死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)のときは第1回年金支払日から保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した年数が経過するまでの期間とします。 生存給付金支払日 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、生存給付金の支払事由が発生する日をいい、死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日と同日とします。

  • 当社が行う契約解除 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。

  • 苦情処理 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。

  • 【計算期間】 計算期間は原則として毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月20日まで、9月 21日から12月20日までおよび12月21日から翌年3月20日までとします。各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

  • 用語の意義 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。