諸費用の負担. 1. 本投資法人は、運用資産に関する租税、本投資法人の一般事務受託者、本投資法人の資産保管会社及び資産運用会社が本投資法人から委託を受けた事務を処理するに際し要する諸費用並びに当該一般事務受託者、当該資産保管会社及び資産運用会社が立替えた立替金の遅延利息又は損害金の請求があった場合は、かかる遅延利息又は損害金を負担する。
2. 前項に加え、本投資法人は、以下に掲げる費用を負担する。
(1) 投資口及び新投資口予約権の発行、投資法人債の発行に関する費用、上場及び上場維持に関する費用(引受証券会社への手数料を含む。)
(2) 投資口の募集に関する書面(有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書及び目論見書を含む。)の作成、印刷及び提出又は交付に係る費用
(3) 法令に定める計算書類、資産運用報告等の作成、印刷及び交付に係る費用(監督官庁等に提出する場合の提出費用を含む。)
(4) 本投資法人の公告に係る費用並びに広告宣伝及び IR 活動等に関する費用
(5) 専門家等(法律顧問、税務顧問、会計顧問、鑑定評価、資産精査、及び司法書士等を含む。)に対する報酬及び費用
(6) 執行役員、監督役員に係る報酬及び実費、保険料等、会計監査に係る報酬、並びに投資主総会及び役員会等の開催に伴う費用
(7) 運用資産の取得及び処分並びに管理・運営に関する費用(登記関連費用、デューディリジェンス等の調査に係る費用、信託報酬及び信託費用、広告宣伝費、媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光熱費等を含む。)
(8) 借入金及び投資法人債に係る利息、融資手数料、引受手数料その他の諸費用
(9) 本投資法人の格付け取得及び維持に係る費用
(10) 本投資法人の運営に要する費用
(11) その他前各号に付随関連する又はそれらに類する本投資法人が負担すべき費用第 40 条 (消費税及び地方消費税) 本投資法人は、運用資産の運用その他本投資法人が支払うべき費用・金員のうち、消費税法上課税対象項目とされるもの(以下、併せて「課税対象項目」と総称する。)に課される消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を負担するものとし、その消費税等相当額を課税対象項目の諸金員に付加して支払う。なお、本規約記載の金額は、特段の定めがあるものを除き、全て消費税等抜きの金額とする。
諸費用の負担. 本投資法人は、運用資産に関する租税、本投資法人の一般事務受託者、本投資法人の資産保管会社及び資産運用会社が本投資法人から委託を受けた事務を処理するに際し要する諸費用並びに当該一般事務受託者、当該資産保管会社及び当該資産運用会社が立て替えた立替金の遅延利息又は損害金の請求があった場合は、かかる遅延利息又は損害金を負担する。但し、別途合意により、資産運用会社への委託事務の処理に要する諸費用を資産運用会社の負担とすることができる。
諸費用の負担. 次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。
諸費用の負担. 本サービスにより紹介された医師の診察を受けるにあたり発生する諸費用や、前条に定める必要書類の取得に要する諸費用等は、サービス利用者が負担するものとします。
諸費用の負担. 利用者は、サービスの利用に必要な諸費用(通信にかかる費用を含むが、これに限らない)を別途負担するものとします。
諸費用の負担. 1. 本サービスにより紹介された社会保険労務士による申請代行を利用するにあたり発生する諸経費および医師の診察を受けるにあたり発生する諸費用や、前条に定める必要書類の取得に要する諸費用等は、サービス利用者が負担します。
2. 第 2 条第 3 項に規定されるファインド・ベスト・ドックで紹介されたベストドクターズ社(以下、「BD 社」といいます。)が独自の基準で選定した日本国内の医師(以下「BD 医師」といいます。)をセカンドオピニオン取得目的(セカンドオピニオンサービス)で受診した場合、サービス利用者等より、弊社所定の手順にて、必要事項記入済みの本項第③号で規定される弊社所定の書類(以下「所定の書類」といいます。)の提出および本項第④号から第⑥号までに規定される弊社所定の手続きによる申請に基づき、弊社は、本項第①号および第②号までに規定されるセカンドオピニオン診察料に相当する金額を、所定の書類上で指定された金融機関口座に振り込みます。
諸費用の負担. (1) 契約書に添付する収入印紙及び本契約の締結並びに履行に必要な一切の費用は、賃借人の負担とする。
諸費用の負担. 当該施設等の使用期間中に、長野営業所の業務にかかる諸経費を市が負担した場合は、長野営業所はこれを補填するものとする。
諸費用の負担. NFC加盟店は、加盟店NFCタグ等の設置、使用、保管および取り外しに係る費用を本利用規約末尾別表1 に定めるとおり負担するものとします。
諸費用の負担. 乙は、入居後、次の各号の諸費用を負担します。