責任の限度 のサンプル条項

責任の限度. (1) 当会社は、法律上の損害賠償金については、1 回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限 度額」といいます。)を限度とします。
責任の限度. 普通保険約款第2 条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金につき当会社が支払う保険金の額は、事故の生じた地および時における受託物の価額(同一種類、同年式で同じ損耗度の財物の市場販売価格相当額をいいます。)を超えないものとします。
責任の限度. ⑴ この保険契約において、財物の損壊に関して保険金を支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下 「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲と責任限度)⑴①の損賠償金の額は、同条⑶の規定にかかわらず、1回の事故につき次の①または②に掲げる保険金額を限度とします。
責任の限度. ⑴ この追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴ ①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、500万円を限度とします。 普通約款第2条⑴①の損賠償金 - 免責金額5万円 = 保険金 ⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①およびこの追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、これらを合算して保険証券に記載されたこの特約条項の他人の財物の損壊が生じた場合に適用される1事故保険金額を限度とします。
責任の限度. (1)支給財物の損壊に起因する損害については、普通保険約款第4条(責任の限度)(1)の「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ保険証券のこの特約条項の欄に記載の金額とします。
責任の限度. (1)運送人が運送品の滅失又は損傷について賠償責任を負う場合には、荷主との合意によりその賠償額は、運送品が荷主に引渡される場所及び時又は引渡されるべき場所及び時における運送品の価格により計算されるものとする。運送品の滅失又は損傷に関する運送人の責任の範囲を定めるに当たり、運送品の正品価格は、荷主の送り状価額に支払い済みの運賃、料金及び保険料を加えたものとみなす。
責任の限度. ⑴ 前条に規定する情報メディアの損壊により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下「損」といいます。)について、当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、500万円を限度とします。 普通約款第2条⑴①の損賠償金 - 免責金額5万円 = 保険金 ⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)
責任の限度. ⑴ 当会社がこの追加条項に基づき支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、1回の事故について、保険証券に記載された1事故保険金額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。 × = 保険金
責任の限度. ⑴ 普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑵から⑷の規定にかかわらず、前条①から⑤に掲げる油濁損に係る当会社の責任の限度は、次のとおりとします。
責任の限度. 1) 1回の事故について 1請求について