費用の支払. 当会社は、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て損の生じたゴルフ用品を発見回収するために支出した費用を支払います。ただし、前条により支払うべき保険金と算して、保険金額をもって限度とします。
費用の支払. 当会社は、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て盗取された猟具の発見または回収のために支出した費用を支払います。ただし、前条の規定により支払うべき保険金の額と算して保険金額をもって限度とします。
費用の支払. 甲、乙及び丙は、この協定に基づく正当な費用について支払の請求があった場合は、速やかに相手方に対してこれを支払うものとする。
費用の支払. 次の各項に掲げる費用は、借主が負担するものとし、約定日に関わらずまた普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、返済用預金口座から引落しのうえ、支払にあてることに同意します。
1. 印紙代。
2. 公正証書作成に要した費用。
3. 催告書等支払督促に要した費用。
4. 送達費用等法的措置に要した費用。
5. その他借主に対する権利の行使または保全に関する費用。
費用の支払. 当会社は、次の①または②に掲げる費用を支払います。
費用の支払. の費用を含みません。
費用の支払. 当会社は、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て損の生じたゴルフ用品を発見回収するために支出した費用を支払います。ただし、前条により支払うべき保険金と算して、保険金額をもって限度とします。 せき ろっ 注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表1・注2の図に示すところによります。 (注) ギプス等 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができる ものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
費用の支払. 1. この契約に基づく取引に関し、次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとし、約定日に関わらず、また普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、指定口座から引落しのうえ支払いに充てることに同意します。
(1) 印紙代
(2) 公正証書作成に要した費用
(3) 催告書等支払い督促に要した費用
(4) 送達費用等法的処置に要した費用
(5) その他借主に対する権利の行使または保全に関する費用
費用の支払. 当会社は、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て盗難を被ったスキー用品またはスケート用品の発見回収のために支出した費用を保険金として支払います。ただし、第4条(保険金の支払額)による保険金の額と合算して、保険金額をもって限度とします。
費用の支払. 前条の規定に基づき甲が負担する費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。ただし、甲において予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。