投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。
事案の概要 本件の本訴請求は、貸主X(本訴原告、反訴被告)が借主Y(本訴被告、反訴原告)に対して自己所有の建物(以下「本件建物」という)を賃貸していたところ、Yが中途解約の申入れをしたため、XがYに対して、約定解約金の残額(Yに対して返還すべき原状回復費用控除後の敷金残額を充当したもの。)の支払を求め、連帯保証人Z(本訴被告)に対しては連帯保証債務の履行を求めるものであり、反訴請求は、YがXに対し、本件建物の賃貸借契約の解約の意思表示をしたのはXが安全に賃貸建物を使用収益させるべき義務に違反したことを理由としたもので約定解約金は発生しないとして、償却後の敷金の返還を求めるものである。 Xは、Yに対し本件建物を下記内容で賃貸する旨合意(以下「本件賃貸借契約」という。)した。 ・建物住所 都内A区aビル501号室 ・賃貸目的 事務所 ・賃貸期間 平成21年10月26日から平成 23年10月25日まで ・賃料 月額18万3750円 ・敷金 35万円(契約終了時に7万円償却) ・中途解約に関する特約 Yは、6か月以上の予告期間をもって書面で申し入れる。Yが6か月分の賃料相当額の支払をする場合は、即時に解約することができる。 Zは、平成21年10月20日、Yの本件賃貸借 契約における賃借人の債務を書面で連帯保証した。また、訴外B社(以下「B」という。)は、同日、Yの本件賃貸借契約における賃借人の債務を書面により連帯保証した。 XとYは、本件賃貸借契約を平成25年10月 25日まで更新する旨合意した。 Yは、平成24年1月31日付け書面により、 Xに対し、平成24年3月末をもって本件賃貸借契約を解約する旨意思表示をし、平成24年 3月31日、本件建物を明け渡した。 XはBに対し、本件賃貸借契約に関してYが負うべき債務についての代位弁済請求をし、18万3750円の弁済を受けた。
複写、複製の禁止 第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。 (作業場所の外への持出禁止)
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契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
事業契約 第6条 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。
ID・パスワードの管理 1. 利用者は本サービスの利用に関して当社が発行した ID・パスワードについて、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように管理し、設定しなければなりません。
本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。
特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。