資産の運用. 商工会議所は、自己を契約者および受取人、被共済者を被保険者として、生命保険会社との間に新企業年金保険契約を締結し、掛金として払い込まれた金額および引受退職給付金の額から退職金共済事業を行う商工会議所の事務に要する経費として、通常必要な金額を控除した残額を新企業年金保険契約に基づく保険料として払い込み、その運用を委託する。
資産の運用. 第 31 条 商工会議所は、自己を契約者および受取人、被共済者を被保険者、アクサ生命保険株式会社を幹事会社として新企業年金保険契約を締結し、掛金として払い込まれた金額および引受退職給付金の額から、退職金共済事業を行う商工会議所の事務に要する経費として通常必要な金額を控除した残額を、新企業年金保険契約に基づく保険料として払い込み、その運用を委託する。
資産の運用. この規程による掛金として払い込まれた金額および引受退職給付金の額(その運用による利益を含む。) から制度運営事務費を控除した残額は、次に掲げる資産として運用し、かつ、これを担保に供し、または貸し付けてはならない。
資産の運用. 第51条 本制度の基本掛金、過去勤務掛金、過去勤務一括掛金、引継退職金および引受退職金として払込まれたものから、本制度の運営に要する必要最小限の事務費を差引いた残余の資産については、次の各号に掲げる方法により安全かつ確実に運用しなければならない。