資産評価の方法、基準及び基準日 のサンプル条項

資産評価の方法、基準及び基準日. 1. 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人の計算に関する規則(平成 18 年内閣府令第 47 号、その後の改正を含む。)、一般社団法人投資信託協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則(その後の改正を含む。以下「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」という。)、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従い、次のとおり運用資産の種類毎に定める。 (1) 不動産、不動産の賃借権及び地上権(第 29 条第1項第1号①乃至③に定めるもの) 取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価する。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法による算定とする。但し、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとする。 (2) 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(第 29 条第1項第1号④に定めるもの) 信託財産が前号に掲げる資産の場合は前号に従った評価を行い、金融資産 の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とする。 (3) 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(第 29 条第1項第1号⑤に定めるもの) 信託財産の構成資産が第1号に掲げる資産の場合は、第1号に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とする。 (4) 不動産に関する匿名組合出資持分(第 29 条第1項第2号①に定めるもの) 匿名組合の構成資産が第1号乃至第3号に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とする。 (5) 不動産対応証券(第 29 条第1項第2号②乃至⑤に定めるもの) 当該不動産対応証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、認可金融商品取引業協会等が公表する価格又はこれらに準じて随時売買換金等を行うことができる取引システムで成立する取引価格をいう。以下同じ。)を用いるものとする。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価するものとする。また、付すべき市場価格又は合理的に算定された価額は、評価の精度を高める場合を除き、毎期同様な方法により入手するものとする。市場価格及び合理的に算定された価額のいずれも入手できない場合には、取得原価で評価することができるものとする。 (6) 有価証券等(第 29 条第1項第3号③乃至⑦、⑨、⑩、⑫、⑬、⑮、➃及び⑲に定めるもの) 当該有価証券等の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用いるものとする。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価するものとする。 (7) 金銭債権(第 29 条第1項第3号⑪、⑭に定めるもの) 取得価額から、貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した価格とする。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とする。 (8) 金銭の信託の受益権(第 29 条第1項第3号⑯に定めるもの) 信託財産の構成資産が第4号、第5号又は第6号に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額をもって評価する。 (9) デリバティブ取引に係る権利(第 29 条第1項第3号⑱に定めるもの)
資産評価の方法、基準及び基準日. 本投資法人の資産評価の方法は、投信法、投資法人の計算に関する規則、一般社団法人投資信託協会(以下「投信協会」という。)が定める諸規則その他の法令諸規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従い、次のとおり運用資産の種類ごとに定める。
資産評価の方法、基準及び基準日. 1. 本投資法人の資産評価の方法は、投信法、投資法人の計算に関する規則、一般社団法人投資信託協会が定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」その他の法令諸規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとし、次のとおり運用資産の種類毎に定める。なお、外貨建取引等については外貨建取引等会計処理基準に従い会計処理及び評価を行うものとする。 (1) 不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は外国の法令に基づくこれらと同様の性質を有する資産(第 29 条第 1 項(1)、(2)①乃至③に定めるもの) 取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価する。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法による算定とする。但し、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上、問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができるものとする。 (2) 不動産、不動産の賃借権若しくは地上権若しくは外国の法令に基づくこれらと同様の性質を有する資産を信託する信託の受益権又は外国の法令に基づくこれと同様の性質を有する資産(第 29 条第 1 項(2)④又は⑧に定めるもの) 信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第 23 号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産が(1)に掲げる資産の場合は(1)に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とする。 (3) 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権若しくは地上権若しくは外国の法令に基づくこれらと同様の性質を有する資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権又は外国の法令に基づくこれと同様の性質を有する資産(第 29 条第 1 項(2) 信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第 23 号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産の構成資産が(1)に掲げる資産の場合は、(1)に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とする。 (4) 不動産に関する匿名組合出資持分又は外国の法令に基づくこれと同様の性質を有する資産 (第 29 条第 1 項(2)⑥又は⑧に定めるもの) 匿名組合出資持分の構成資産が(1)乃至(3)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とする。 (5) 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権又は外国の法令に基づくこれと同様の性質を有する資産 (第 29 条第 1 項(2)⑦又は⑧に定めるもの) 信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第 23 号)に基づいて会計処理を行 うものとし、信託財産である匿名組合出資持分について(4)に従った評価を行った上で、こ れらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とする。 (6) 有価証券(第 29 条第 1 項(3)、第 2 項(1)④乃至⑨及び⑪に定めるもの) 当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(取引所における取引価格、日本証券業協会等が公表する価格又はこれらに準じて随時売買換金等を行うことができる取引システムで成立する取引価格をいう。以下同じ。)とする。市場価格がない場合には、合理的な方法により算定された価額とする。また、付すべき市場価格及び合理的に算定された価額は、評価の精度を高める場合を除き、毎期同様の方法により入手するものとする。市場価格及び合理的に算定された価格のいずれも入手できない場合には、取得原価で評価することができるものとする。 (7) 金銭債権(第 29 条第 2 項(1)③に定めるもの) 取得価額から、貸倒引当金を控除した価額とする。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額とする。 (8) 金銭の信託の受益権(第 29 条第 2 項(1)⑩に定めるもの) 信託の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第 23 号)に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産の構成資産が(6)、(7)又は(10)の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額をもって評価する。 (9) デリバティブ取引に係る権利(第 29 条第 2 項(2)に定めるもの)
資産評価の方法、基準及び基準日. 本投資法人の資産評価の方法、基準及び基準日は、別紙 2 に定めるとおりとし、別紙 2 は、本規約の不可分な一部として、本規約の末尾に添付され、本規約と一体をなすものとする。
資産評価の方法、基準及び基準日. 1. この投資法人の資産評価の方法は、運用資産の種類毎に定めるものとし、原則として以下の通りとします。 (1) 第26 条第2項第1号から第3号までに定める不動産、不動産の賃借権及び地上権取得価額から減価償却累計額を控除した価額 (2) 第26 条第2項第4号から第7号までに定める信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産の場合は第1号に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額とするものとします。 (3) 第26 条第3項に定める不動産対応証券 時価をもって評価します。但し、市場価格のない株式等(出資金等、株式と同様に持分の請求権を生じさせるものを含みます。)は、取得原価をもって評価します。 (4) 第26 条第4項第2号に定める有価証券 満期保有目的の債券に分類される場合には、取得原価をもって評価します。但し、当該債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額とします。その他有価証券に分類される場合には、時価をもって評価します。但し、市場価格のない株式等(出資金等、株式と同様に持分の請求権を生じさせるものを含みます。)は、取得原価をもって評価します。 (5) 第26 条第4項第3号に定める金銭債権 取得価額から、貸倒引当金を控除した金額。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額とします。 (6) 第26 条第4項第4号に定めるデリバティブ取引に係る権利 デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって評価します。一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により、ヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用できるものとします。また、金融商品に関する会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。 (7) その他の資産 上記に定めのない資産については、一般社団法人投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価しま す。 2. 資産運用報告等に価格を記載する目的で、第1項と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとします。 (1) 第26 条第2項第1号から第3号までに定める不動産、不動産の賃借権及び地上権原則として不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額 (2) 第26 条第2項第4号から第7号までに定める信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産の場合は第1号に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額とするものとします。 3. 資産評価の基準日は、原則として決算日とします。但し、第1項第3号、第4号及び第6号に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とします。
資産評価の方法、基準及び基準日. 1. 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資対象資産の種類毎に定めるものとし、原則として以下のとおりとする。 (1) 第 31 条第 2 項第 1 号又は第 5 号に定める再生可能エネルギー発電設備又は外国におけるこれらの資産に類似するもの 取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価する。なお、減価償却額の算定方法は定額法による。ただし、定額法を採用することが、正当な事由により適当ではなくなった場合で、かつ投資家保護上問題がないと判断できる場合に限り、他の評価方法に変更できるものとする。 (2) 第 31 条第 2 項第 2 号又は第 5 号に掲げる再生可能エネルギー発電設備用不動産又は外国におけるこれらの資産に類似するもの 取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価する。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法により算定する。ただし、設備等部分については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法に変更することができる。 (3) 第 31 条第 2 項第 3 号又は第 5 号に定める再生可能エネルギー発電設備若しくは再生可能エネルギー発電設備用不動産を信託する信託の受益権又は外国におけるこれらの資産に類似するもの 信託財産が第 1 号又は第 2 号に掲げる資産の場合は、それぞれ第 1 号又は第 2 号に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価する。 (4) 第 31 条第 2 項第 4 号又は第 5 号に定める信託財産を再生可能エネルギー発電設備若 しくは再生可能エネルギー発電設備用不動産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権又は外国におけるこれらの資産に類似するもの 信託財産の構成資産が第 1 号又は第 2 号に掲げる資産の場合は、それぞれ第 1 号又 は第 2 号に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価する。 (5) 第 31 条第 3 項第 2 号又は第 8 号に定める再生可能エネルギー発電設備に関する匿名組合出資持分又は外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券でこれと同じ性質を有するもの 匿名組合出資持分の構成資産が第 1 号から第 4 号までに掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額により評価する。 (6) 第 31 条第 3 項第 3 号又は第 8 号に定める信託財産を主として再生可能エネルギー発電設備に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権又は外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券でこれと同じ性質を有するもの 信託財産である匿名組合出資持分について第 5 号に従った評価を行い、金融資産及び負債については一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価する。 (7) 有価証券(第 31 条第 3 項第 1 号若しくは第 4 号から第 8 号まで又は第 4 項第 4 号若しくは第 5 号に掲げる資産に該当するもの) 当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用いる。市場価格がない場合には、取得価額又は合理的に算定された価額により評価する。 (8) 第 31 条第 4 項第 6 号に定める金銭債権 取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価する。ただし、当該金銭債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価する。 (9) 第 31 条第 4 項第 7 号に定めるデリバティブ取引に係る権利
資産評価の方法、基準及び基準日. 第 27 条(評価の方法、基準及び基準日) 1 資産の評価方法は、下記のとおり特定資産の種類ごとに定めることとします。
資産評価の方法、基準及び基準日. 1. 本投資法人の資産評価の方法は、投信法、投資法人の計算に関する規則、一般社団法人投資信託協会(以下「投信協会」という。)が定める諸規則その他の法令諸規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従い、次のとおり運用資産の種類ごとに定める。 (1) 不動産、不動産の賃借権又は地上権(第 30 条第 1 項第(1)号、第(2)号①及び②に定めるもの。) 取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価する。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法による算定とする。但し、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとする。 (2) 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(第 30 条第 1 項第
資産評価の方法、基準及び基準日. 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人の計算に関する規則(平成 18 年内閣府令第 47 号、その後の改正を含む。)、社団法人投資信託協会(以下「投資信託協会」という。)制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則、同協会が定めるその他の諸規則(以下「投信協会規則等」という。)及び一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、次のとおり運用資産の種類毎に定める。

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