退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失 のサンプル条項

退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失. (1) 会員が都合により退会する場合は、その旨の届出をした上、会社の指示に従ってカードを直ちに返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、退会時に債務がある場合、本規約に基づき当該債務を支払うものとします。また、退会後においても、カード又はカード情報を利用し若しくは利用された場合、当該利用により生じた一切の債務については、すべて本人会員がその責任を負うものとします。 (2) 本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申し出をもって家族会員は退会したものとします。 (3) 会員(本項においては入会申込者を含む)が次のいずれかに該当した場合、会社は入会を謝絶し、又は何らの通知・催告をすることなく、カードの利用を停止させること、又は会員資格を喪失させることができます。この場合、会員は会社に対して直ちにカードを返却し、未払債務の全額をお支払いいただくと共に、会社は加盟店に当該カードの無効を通知できます。
退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失. 1. 会員が都合により退会する場合は、その旨の届出をした上、セディナの指示に従ってカードを直ちに返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、セディナへの届出に加え、セディナに対する未払債務をセディナに完済したときをもって退会とします。 2. 本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申し出をもって家族会員は退会したものとします。 3. 会員(本項においては入会申込者を含む)が次のいずれかに該当したとJR東海又はセディナが判断した場合、JR東海又はセディナは入会を謝絶し、又は何らの通知・催告をすることなく、カードの利用を停止させること、又は会員資格を喪失させることができます。この場合、会員はセディナに対して直ちにカードを返却し、未払債務の全額をお支払いいただくとともに、JR東海又はセディナは加盟店に当該カードの無効を通知できます。 (1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき (2) 個人信用情報に明らかに問題がある場合等、本人会員の信用状況に重大な変化が生じたとき (3) 後記第15条(
退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失. 1)会員が都合により退会する場合は、その旨の届出をした上、会社の指示に従ってカードを直ちに返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、会社への届出に加え、会社に対する未払債務を会社に完済したときをもって退会とします。
退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失. (1) 会員は、当社所定の方法により退会を申出ることができます。この場合、当社の指示に従い、直ちにカードを返還するか、カードを切断し使用不能の状態にして処分することとし、当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。尚、会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、退会の申出後も、本規約の定めに従い支払の責を負うものとします。 (2) 当社は、会員が次の各号に該当したときは、会員へ通知することなく利用を停止させること、又は会員資格を喪失させることができるものとします。
退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失. 2)による家族カード利用の中止を申し出ない限り、支払を免れることはできないものとします。この場合、本人会員は、家族会員から家族カードを回収する等して、利用できない措置をとるものとします。

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  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 公示催告等の調査等の免除 当金庫は、お預りしている投資信託受益証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査およびご通知はしません。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 期限の利益の喪失 (1) 会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 本規約の改定 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。 (1) 改定の内容が会員の一般の利益に適合するとき (2) 改定の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき 2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のウェブページに掲載する方法により基本カード会員に周知した上で(必要があるときには、これに加え基本カード会員に通知する方法その他相当な方法での周知を行うこととします。)、本規約を変更することができるものとします。この場合、会員がかかる周知の後に行うカード使用をもって、変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって当該会員に対し変更後の本規約が適用されるものとします。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 応募資格 応募資格を有する者は、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。