〈セディナCF ゴールドカード会員規約〉 A01848 F101-587 〔2023.02現在〕
〈セディナCF ゴールドカード会員規約〉 A01848 F101-587 〔2023.02現在〕
第Ⅰ章 一般条項
第1条(本人会員・家族会員)
(1) 本人会員とは、本規約を承認の上、SMBCファイナンスサービス株式会社(以下「会社」という)に、直接又はカードの発行・サービスの提供等に関して会社と提携する企業等(以下「提携会社」という)を通じて後記第2条(1)に定めるセディナCFクレジットカード(通称「セディナCFカード」という)に入会を申し込み、会社、又は会社及び提携会社が入会を認めた方をいいます。また、カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約は、本人会員が本規約を承認の上、会社に申し込み、会社が審査の上、承諾をした時に成立するものとします。カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約の契約日は、会社から本人会員に別途通知されます。
(2) 家族会員とは、本人会員が本規約によるカード利用契約に係る自らの代理人と指定した家族で、本人会員が会社に対して当該家族専用のカード(以下「家族カード」という)の発行を申し込み、会社が承認し所定の手続きをとることにより家族カードの発行を受けた方をいいます(以下、本人会員と家族会員とを総称して「会員」という)。家族会員は、会社の認める範囲内で、本人会員の代理人として本規約に基づくサービス(すべての付帯サービスを含む)を利用することができるものとします。なお、カードによっては、家族カードを選択できないものもあります。
(3) 本人会員は、家族会員が家族カードを利用して決済をした金額について支払義務を負うものとし、本規約に定める方法により会社に支払うものとします。家族会員に対する代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合又は代理権に制限を加えた場合でも、本人会員は、後記第13条(2)による家族カード利用の中止を申し出ない限り、支払を免れることはできないものとします。この場合、本人会員は、家族会員から家族カードを回収する等して、利用できない措置をとるものとします。
(4) 本人会員は、家族会員に対し、会社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対し通知することを予め承諾させるものとします。
(5) 本人会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとし、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより会社に損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)が発生した場合、当該損害を賠償する責を負うものとします。
第2条(カードの貸与・有効期限)
(1) 本規約に定めるクレジットカードは、会社とMastercard Incorporated(以下「Mastercard」という)との提携に基づくMastercard機能を有する「セディナCFゴールドカード(以下「カード」という)」です。
(2) 会社は会員1名につき、1枚のカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は会社に属します。
(3) 会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・保管します。
(4) カードは会員のみが利用でき、会員が他人にカードを貸与・譲渡・質入れ及び担保に提供する等、カードを第三者に占有・利用させることは一切できません。
(5) カードの有効期限はカードに表示する月の末日までとし、会社は、会員より退会の申し出がなく、かつ、会社が引続き会員と認める方を更新します。
(6) 会社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等で会社が認めた場合に限りカードの再発行をします。
(7) カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
(8) 会員は、カードの利用・管理に際して会員が(3)又は(4)に違反し、カードが不正に使用されたとき(ただし、会員の責に帰さない場合は除く)は、それにより生じた一切の損害は会員が負担します。
第3条(暗証番号)
(1) 会社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を登録します。ただし、申出がない場合、又は他人に容易に推測されやすい番号(会員の生
年月日、電話番号、自宅の住所番地、「0000」、「9999」等)を申出た場合は、会社所定の方法により登録します。
(2) 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際に登録された暗証番号が使用されたことにより生ずる一切の債務については、すべて本人会員がその責任を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理について会員に故意又は過失がない場合は、この限りではありません。
第4条(年会費)
(1) 本人会員は、別途カード送付時に通知する年会費を会社へ毎年所定月の後記第7条に定める約定支払日にお支払いいただきます。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に再請求されることがあります。
(2) 年会費は理由の如何を問わず返還しません。また、年会費のみの請求の場合はカードご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
第5条(カードの機能)
(1) 会員は、カードを提示する方法又は会員氏名・カード番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を通知する方法で、加盟店から商品若しくは権利を購入し、又は役務の提供を受けること(以下「カードショッピング」という)ができます。また、個別のカードショッピングに係る利用契約は、カードショッピングの利用の都度各別に成立するものとします。
(2) 会員は、カード又はカード情報を利用して、会社から金銭の借入れをすること(以下「カードキャッシング」という)ができます。カードキャッシングを利用する場合、会員が会社に対し提出する書面はありません。また、個別のカードキャッシングに係る利用契約は、金銭の交付の都度各別に成立するものとします。
第6条(カードの利用可能枠)
(1) ①カードショッピングの利用可能枠及びカードキャッシングの利用可能枠(以下総称して「カード利用可能枠」という)は、会社が定めるものとし、適当と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとします。
②カードショッピングのリボルビング払い、分割払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、一括払い(カードご利用日から支払日が2ヵ月を超えるものに限る)等、翌月1回払い以外のカード利用についてのご利用可能枠(以下「翌月1回払い以外のカードショッピング枠」といいます)は、①のカード利用可能枠のうち、会社が定めた額までとします。
(2) (1)の定めにかかわらず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他会社が必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額又は利用の停止ができるものとします。
①本人会員がカード利用代金等会社に対する債務の履行を怠ったとき
②会員のカードの利用状況及び本人会員の信用状況等に応じて、審査のうえ会社が必要と認めるとき
③会社が定める本人確認手続が完了しないとき
(3) 会員は、カード利用可能枠、翌月1回払い以外のカードショッピング枠を超えてカードを使用してはならないものとします。カード利用可能枠、翌月1回払い以外のカードショッピング枠を超えてカードを使用した場合は、会社は本人会員に対し、カード利用可能枠、翌月1回払い以外のカードショッピング枠を超えて使用した金額の一括払いを請求することができるものとします。
(4) 本人会員は、会社又は提携会社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合のカード利用可能枠は、本人会員が保有するカード利用可能枠の合計額ではなく、会社が別に定める金額とすることを承諾するものとします。
第7条(支払方法・約定支払日)
(1) カードショッピングの利用代金(包括信用購入あっせんにおける「現金価格」をいう。以下同じ)及び手数料(包括信用購入あっせんにおける「包括信用購入あっせんの手数料」をいう。以下同じ。以下これらを総称して「カードショッピングの支払金」という)、並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、その他本規約に基づく本人会員の会社に対する一切の債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)は本人会員が指定する金融機関の預貯金口座(以下「決済口座」という)から口
座振替又は自動払込みによりお支払いいただきます。ただし、会社が適当と認める場合のみ、会社の指定口座への振込等、会社が別途指定する方法でお支払いいただきます。
(2) カード利用による支払金等は、毎月10日に締切り、締切日の翌月から毎月6日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ)にお支払いいただきます(ただし、ボーナス一括払い・ボーナス2回払いの場合を除く)。なお、事務処理の都合上、また、加盟店の事情により第
1回目の約定支払日が翌々月以降になる場合もあります。
(3) 本人会員の都合により口座振替ができない場合、会社は金融機関に再振替の依頼をすることがあります。
第8条(日本国外における利用代金の円への換算)
会員の日本国外における利用代金は、所定の売上票又は伝票記載の外貨額を会社とMastercard所定の方法で円貨に換算の上、国内の利用代金と同様の方法により、所定の事務処理費用を付加してお支払いいただきます。
第9条(支払金の充当順序)
本人会員の返済した金額が本規約及び会社と会員とのその他の取引に基づき会社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第10条(公租公課・費用等の負担)
(1) カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される公租公課(消費税等を含む。以下同じ)は、本人会員の負担とします。なお、本人会員は、公租公課が変更されたときは、変更後の公租公課を負担します。
(2) カード利用による支払金等の支払、カードの返却、会社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、会社指定場所への持参手数料、日本国外でのカード利用に係わる費用・郵送料・電話料金等)は、本人会員の負担とします。
(3) 本人会員は、カードショッピングの支払金について、支払遅滞やその他会員の責に帰すべき事由等により生じた次の費用を負担します。
①会社が振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として、会社が金融機関に再振替の依頼をしたときは再振替手数料として、それぞれ手続回数1回につき330円(税込)。なお、振込用紙送付の場合、会社宛の振込手数料も本人会員が負担します。
②会社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,100円(税込)
③会社が本人会員に対し書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用
(4) 会員の要請によりカードを再発行した場合は、会社は本人会員に対し、カードの再発行手数料1,100円(税込)を請求することができます。
(5) 会員が金銭の受領のために現金自動預払機(ATM)等を利用した場合は、会社は本人会員に対し、次の各号のいずれかの利用料を請求することができます。
①利用した金額が1万円以下のときは110円(税込)
②利用した金額が1万円を超えるときは220円(税込)
第11条(カードの紛失・盗難等)
(1) カードの紛失、盗難、詐取、横領等、又はカード情報の盗用等(以下「カードの紛失・盗難等」という)によりカード又はカード情報が第三者に利用された場合、本人会員は、当該カード利用により生じた一切の債務についてすべての責任を負うものとします。
(2) 会員は、カードの紛失・盗難等があった場合、速やかにその旨を会社に連絡し、最寄りの警察署又は交番に届出たうえで、会社所定の届出書を会社あてに提出するものとします。
(3) 会社は、カードが第三者によって拾得された旨の連絡を受ける等、カードの紛失・盗難等が生じたと会社が認識した場合には、会社の任意の判断でカードを無効とすることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第12条(会員保障制度)
(1) 前条(1)の定めにかかわらず、会社は、会員がカードの紛失・盗難等により第三者にカード又はカード情報を不正利用された場合であって、前条(2)に従い警察及び会社への届出がなされたときは、これによって本人会員が被るカード又はカード情報の不正利用による損害の全部又は一部を会社の定めるところにより補填するものとします。
(2) 本人会員は、前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、その損害について補填を受けることができません。
①会員の故意又は重大な過失によって生じた損害の場合
②カード利用の際に登録された暗証番号が使用された場合
③会員の家族、同居人、留守人等の会員の関係者によってカードが利用された場合
④戦争・地震等による著しい秩序の混乱の際にカードの紛失・盗難等が生じた場合
⑤前条(2)のカードの紛失・盗難等の届出を会社が受領した日の61日以前に生じた損害の場合
⑥会員が、(3)の義務を怠り、又は損害防止軽減のための努力をしなかった場合
⑦会員が、会社の不正発生カードの差替え等の指示に従わなかった場合
⑧本規約に違反している状況において、カードの紛失・盗難等が生じた場合
⑨前条(2)の届出書の内容及び会社の事情聴取に虚偽の内容が含まれていた場合
⑩カード署名欄に自署されていなかった場合
⑪第4条の年会費の支払を怠ったとき以降にカードの紛失・盗難等が生じた場合
(3) 会員は、カードの紛失・盗難等による損害を知ったときは30日以内に被害状況等を記入した損害報告書、警察署の盗難届出証明書又は被害届出証明書等の会社が定める書類を会社へ提出するものとします。また、会社が被害状況等の調査を行う場合、会員はこれに協力するものとします。
第13条(退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失)
(1) 会員が都合により退会する場合は、その旨の届出をした上、会社の指示に従ってカードを直ちに返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、退会時に債務がある場合、本規約に基づき当該債務を支払うものとします。また、退会後においても、カード又はカード情報を利用し若しくは利用された場合、当該利用により生じた一切の債務については、すべて本人会員がその責任を負うものとします。
(2) 本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申し出をもって家族会員は退会したものとします。
(3) 会員(本項においては入会申込者を含む)が次のいずれかに該当した場合、会社は入会を謝絶し、又は何らの通知・催告をすることなく、カードの利用を停止させること、又は会員資格を喪失させることができます。この場合、会員は会社に対して直ちにカードを返却し、未払債務の全額をお支払いいただくと共に、会社は加盟店に当該カードの無効を通知できます。
①会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
②個人信用情報に明らかに問題がある場合等、本人会員の信用状況に重大な変化が生じたと会社が判断したとき
③後記第14条に該当する事由が生じたとき、又は本規約のいずれかに違反したとき
④カード利用状況及び支払状況が適当でないと会社が判断したとき
⑤住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、会社が会員への通知連絡について不能と判断したとき
⑥会員が死亡したとき、又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき
⑦関係法令、規則、通達、ガイドライン等の定めにより、会社がカードの利用を停止する義務を負うとき
⑧第22条(カードショッピングの利用方法等)(4)に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であると会社が判断した場合
⑨会社が定める相当の期間内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑩会社または会社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等
(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑪前各号に類する事由が生じた場合その他会社が会員として不適格と判断したとき
⑫カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると会社が判断した場合
(4) 会社が第1条に定めるカード募集・発行等に関する提携会社との当該契約を解消した場合、カードの有効期限にかかわらず、事前に通知した上で、カードの利用を停止することがあります。
(5) 本人会員が(1)(3)のいずれかに該当した場合は、当然に家族会員についても同一の効果が生じます。
(6) 会員が(1)(3)のいずれかに該当した場合、会社はカードの付帯サービスの提供を停止します。
(7) 会員は、(3)の①~⑫に該当し、会社又は会社より委託を受けた者(後記第22条(1)に定める加盟店を含む)がカードの返却を求めた場合は、直ちにカードを返却します。
第14条(期限の利益の喪失)
(1) 本人会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
①カードショッピングの支払金の支払を遅滞し、会社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。ただし、⑦及びの場合を除く。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき。
③破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立を受け、若しくは自ら申立てたとき。
④債務整理のための法的手続きの申立があったとき。
⑤債務整理(任意整理を含む。以下同じ)を開始する旨、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨を会社に通知したとき。
⑥自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
⑦売買契約、役務提供契約が会員にとって営業のために又は営業としてする取引である等、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となる場合で、カードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
支払期間が2ヵ月を超えない支払方式(事務処理上の都合により2ヵ月を超えた場合を含む)によるカードショッピングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑨カードキャッシングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑩会員資格を取消されたとき。ただし、第13条(3)⑥の場合を除く。
(2) 本人会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、会社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
①会社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
③本規約以外の会社と会員とのその他の取引に基づく債務について期限の利益を喪失する等、本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第15条(遅延損害金)
(1) 本人会員が約定支払日に支払いを遅滞した場合(後記(2)の場合を除く)は、約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
①カードショッピング(後記②の場合を除く)は、カードショッピングの支払金に対し年14.60%(1年を365日とします。ただし、うるう年は1
年を366日として計算します。以下同じ)を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額
②カードショッピングの支払期間が2ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、カードショッピングの支払金に対し年14.60%を乗じた額
③カードキャッシングは、カードキャッシングの支払金の残元金に対し、年20.00%を乗じた額
(2) 本人会員が期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
①カードショッピング(②の場合を除く)は、カードショッピングの支払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額
②カードショッピングの支払期間が2ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年14.60%を乗じた額
③カードキャッシングは、カードキャッシングの融資金残高に対し年20.00%を乗じた額
第16条(利率等の変更)
本規約及びその他諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率・利率(遅延損害金の料率を含む)は、金融情勢等により変動する場合があります。遅延損害金の料率を除き、会社が手数料率の変更を通知した場合、後記第19条の規定にかかわらず、通知前の取引については従前の手数料率が適用され、通知後の取引については変更後の手数料率が適用されます。
第17条(届出事項の変更)
(1) 本人会員は、届出済みの氏名・勤務先・職業・住所・支払預金口座・電話番号・メールアドレス・その他法令に基づく会社への届出事項等に変更が生じた場合、遅滞なく会社に書面又は電話若しくは会社所定の方法によりその変更を届け出ていただきます。
(2) (1)の届出がないために会社からの通知又は送付書類等が延着、また到着しなかった場合(ただし、会員に止むを得ない事情がある場合を除く)には、通常到着すべきときに本人会員に到着したものとみなします。
第18条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用)
会員は、日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易に関する諸法令・諸規則等により許可書・証明書、その他書類を必要とする場合には、会社の要求に応じ、これを会社に提出し、また、日本国外でのカード利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第19条(規約の変更)
(1) 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、会社ホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2) 会社は、あらかじめ変更後の内容を会社ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む。)により周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後、変更後の規約が適用されるものとします。
第20条(準拠法)
会員と会社との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されます。
第21条(合意管轄裁判所)
本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地・購入地及び会社の本社・各営業部・支店・営業所・管理センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。
第Ⅱ章 カードショッピング条項
第22条(カードショッピングの利用方法等)
(1) 会員は、次の加盟店(以下総称して「加盟店」という)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名をすることにより、又は会員氏名・カード番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を加盟店に通知することにより、商品・権利の購入及びサービスの提供
(以下「商品等」という)を受けることができます。カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード。以下「ICカード」という)の場合は、会社が指定する加盟店においては、自己の署名に代えて、会員自身が暗証番号をIC読取機能付承認端末(以下「IC端末」という)へ入力します。ただし、IC端末が故障の場合、若しくは別途会社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でICカードを利用していただきます。また、会社が特に認めた場合は、カードの提示・署名を省略する等、これに代わる方法をとる場合もあります。なお、会社が特に定める商品等についてはカードの利用ができない場合があり、また、カードの利用に際しては、利用できる取引の種類や購入商品の種類・利用金額等により、会社の承認を必要とする場合があります。
①会社と契約した加盟店(提携会社及び提携会社と契約している加盟店を含む)
②会社と提携したカード会社の加盟店
③Mastercardに加盟した金融機関等と契約した加盟店
(2) ①(1)①に該当する加盟店において、会員は、カードショッピングの利用代金を、会社が会員に代わって加盟店に立替払いをすることを予め会社に委託するものとします。
②(1)②~③に該当する加盟店において、会員は、加盟店と加盟店契約を締結するカード会社等(以下「提携カード会社」という)がカードショッピングの利用代金を加盟店に立替払いし、若しくは加盟店が提携カード会社にカードショッピングの利用代金債権を譲渡し、更に会社が会員に代わって提携カード会社に直接又はMastercardを通じて立替払いすることを予め会社に委託するものとします。
(3) 水道、電気、ガス等の公共料金、電話料金等の通信サービス料金及びその他継続的に発生する各種利用代金(以下「継続的利用代金」という)の決済手段としてカードショッピングを利用した場合、会員は、自らの責任において、事前にカード情報を加盟店に登録するものとし、カード情報の変更(退会又は会員資格の取消等による無効を含む。以下同じ)が生じた場合は、加盟店にその旨を通知のうえ、決済手段の変更手続を行うものとします。会社は、会員が当該変更手続を行うまでの間、引続き継続的利用代金の立替払いを行うことができます。また、会員は、会社が必要であると判断した場合に、会員に代わってカード情報の変更(会社から複数のカードを貸与している場合には別カードへの決済手段の変更を含む)を加盟店に通知することを承諾します。
(4) 会員が現金化を目的として商品・サービス又は流通する紙幣・貨幣の購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式又はキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。
※カードショッピングの利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページxxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx。
第23条(所有権留保)
会員は、カードショッピングにより購入した商品の所有権が、会社が当該商品の代金を加盟店に立替払いすることにより、加盟店から会社に移転され、当該商品に係る債務の完済まで会社に留保されることを認めるものとします。
第24条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品等が見本・カタログと相違しているときは、加盟店に商品等
の交換を申し出るか、又は加盟店に売買契約の解除を申し出ることができます。なお、この場合、会員は速やかに会社にその旨を通知するものとします。
第25条(カードショッピングの支払金の支払方法)
(1) カードショッピングの支払金の支払方法は次の通りです。
①日本国内における加盟店での利用の場合、会員は、一括払い・2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・均等分割払い・ボーナス併用分割払い・リボルビング払いのうちからカード利用時に指定していただきます。ただし、加盟店及び商品・サービスにより上記支払方法の一部が利用できない場合、また後記(2)に定める支払回数・支払期間・手数料・支払月が異なる場合があります。
②日本国外の加盟店での利用の場合、会員は一括払い・リボルビング払いのうちから入会申込の際に指定(ただし、会員より指定がない場合は入会申込書で指定する支払方法)していただきます。なお、会社が別に定める日までに変更の申し出をし、会社が認めた場合、支払方法の変更ができます。
(2) カードショッピングの手数料は次の通りです。
①一括払い・2回払い:手数料はいただきません(実質年率0.00%)。2回払いの場合、支払期間は2ヵ月とします。
②ボーナス一括払い:手数料はいただきません(実質年率0.00%)。支払期間は、1ヵ月から13ヵ月とします。なお、支払月は原則としてカード利用日に応じて、冬期1月・夏期8月となります。
③ボーナス2回払い:原則として1回目の支払時に利用代金の2分の1を、2回目の支払時に利用代金の2分の1と手数料の全額を、指定月(冬期1月、夏期8月)にお支払いいただくものとし、利用代金に端数が発生する場合には、初回の支払月に算入し支払うものとします。なお、利用代金100円当たりの手数料の額は3.0円(実質年率3.43%~10.29%)とし、支払期間は、6ヵ月から14ヵ月とします。
支 払 回 数 (回) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
支 払 期 間 (カ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
分割払手数料の料率(実質年率) (%) | 12.20 | 13.51 | 13.86 | 14.57 | 14.73 | 14.87 | 14.93 | 14.95 | 14.96 |
利用代金 100 円あたりの手数料の額 (円) | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 |
④均等分割払い:支払回数・支払期間・実質年率・手数料は下表に基づき、お支払いいただく支払総額は利用代金に手数料を加算した額となります。なお、分割支払額の算出方法は分割支払額単位を100円とし、支払回数2回目以降の下2桁の端数は初回に加算します。ただし、④のなお書以降において会社が認めた場合は、分割支払額単位を1円とします。
(例)利用代金100,000円 10回払い(頭金なし)の場合手数料 100,000円×(6.8円/100円)=6,800円支払総額 100,000円+6,800円=106,800円
⑤ボーナス併用分割払い:ボーナス併用分割払いの支払総額は、利用代金に均等分割払いの手数料を加算した金額となります。ボーナス支払月は冬期1月・夏期8月(ただし、一部加盟店において会員が指定する場合を除く)とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。ボーナス加算額合計は利用代金の50%相当額とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス支払月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の均等分割額に加算した額となります。また、理由の如何を問わず、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合は、ボーナス併用分割払いを指定しなかったものとして取り扱います。なお、ボーナス併用分割払いの実質年率は、均等分割払いの実質年率と異なる場合があります。
利 用 残 高 | 毎月の支払額 |
⑥リボルビング払い(残高スライド方式):支払額(包括信用購入あっせんにおける「弁済金」をいう。以下同じ)は、毎月の締切日におけるリボルビング払い利用残高に応じ、下表に定める金額となります。その支払額には当該利用残高に対する1.25%(実質年率15.00%)の手数料を含みます。ただし、平成19年7月10日以前利用分については当該利用残高に対して1.00%(実質年率12.00%)の手数料となります。また、当該利用残高に手数料を加算した額が最低支払額未満になった場合はその債務全額を、当該利用残高が会社所定の可能枠を超過した場合はその超過額全額、又は会社の定める金額と毎月の約定支払額を合算した額をお支払いいただきます。
500,000 円以下 | 50,000 円 |
500,001 円以上 1,000,000 円以下 | 100,000 円 |
1,000,001 円以上 3,000,000 円以下 | 150,000 円 |
3,000,001 円以上 5,000,000 円以下 | 200,000 円 |
(例)利用残高100,000円の場合
毎月の支払額 50,000円((2)-⑥の表による)
手数料充当額 100,000円×15.00%/12カ月=1,250円利用代金充当額 50,000円-1,250円=48,750円
第26条(早期完済の場合の特約)
本人会員が、当初の契約の通りにカードショッピングの支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払った場合は、本人会員は、78分法、又はそれに準ずる会社所定の計算方法により算出された期限未到来の手数料のうち、会社所定の割合による金額の払い戻しを会社に請求できます。ただし、リボルビング払いの場合はこの限りではありません。
第27条(支払停止の抗弁)
(1) 本人会員は、次の事由に該当する場合は、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品又は役務若しくは権利について、支払いを停止することができます。
①商品の引渡し又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含み、以下同様とする)若しくは権利の移転がなされないとき
②商品に破損・汚損・故障、その他瑕疵があるとき、又は役務の内容に問題があるとき
③その他商品の販売又は役務の提供について、加盟店に対し生じている事由があること
(2) 本人会員が(1)の支払いの停止を行う旨を会社に申し出た場合、会社は直ちに所定の手続きを取ります。
(3) 本人会員は、(2)の申し出をする場合はあらかじめ(1)の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
(4) 本人会員は(2)の申し出をした場合は、速やかに(1)の事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付する)を会社に提出するよう努め、また、会社がその事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力していただきます。
(5) (1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いは停止することができません。
①売買等の契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に係るものを除く)であるとき
②カードショッピングの支払方法が2ヵ月を超えない一括払いのとき(事務処理の都合上、2ヵ月を超えた場合は、一括払いと扱います)
③リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が38,000円に満たないとき
④2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・分割払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき
⑤本人会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき
(6) 本人会員は会社がカードショッピングの支払金の残額から(1)による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払を継続します。
第28条(臨時増額返済)
会員は、カードショッピングリボルビング払いの利用に係る支払いについて、会社の承認を得て支払額を臨時に増額できるものとします。
第Ⅲ章 カードキャッシング条項
第29条(カードキャッシングの利用方法)
(1) 会員は、会社の承認及び通知により次の方法で、会社より10,000円単位(ただし、日本国外での場合はMastercardが指定する現地通貨単位)で各々所定の最高額まで、カードキャッシングが利用できます。
①会員が会社指定の現金自動預払機等(以下「ATM等」という)にて暗証番号を入力する等の所定の手続きをして行う方法
②会員が電話・インターネット等により会社所定の窓口へ所定の手続きによる申し込み、会社が本人の申し込みであることを確認して行う方法
③会員がMastercardと契約した日本国外の取扱い金融機関等で所定の手続きをして行う方法
④その他会員が会社所定の手続きをして行う方法
(2) 会員がカードキャッシングの利用時に会社に提出する書面はありません。
第30条(カードキャッシングの支払金の支払方法)
(1) カードキャッシングの支払金の支払方法は次の通りです。
①日本国内における利用の場合、会員は、一括払い・リボルビング払いのうちからカード利用時に指定していただきます。
②日本国外における利用の場合、会員は、一括払い・リボルビング払いのうちから入会申込の際に指定(ただし、会員より指定がない場合は入会申込書で指定する支払方法)していただきます。なお、会社が別に定める日までに変更の申し出をし、会社が認めた場合、支払方法の変更ができます。
(2) カードキャッシングの利息は次のとおりです。
①一括払い:会員は、融資金元金及び融資金元金に対し、利用日の翌日から約定支払日までを年15.00%で日割り計算した金額の利息をお支払いいただきます。
(利息の計算の方法)
利息=融資金元金×15.00%÷365日(注)×ご利用日翌日から支払日までの経過日数(注)1年を365日として計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。
②リボルビング払い:支払額は、毎月の締切日におけるリボルビング払い利用残高に応じ、下表に定める金額となります(ただし、入会時期により異なります)。その支払額には、前回の約定支払日(初回は利用日)の翌日から約定支払日までを年15.00%の日割り計算により、算出した利息を含みます。
(初回利息の計算の方法)
利息=融資金元金×15.00%÷365日(注)×ご利用日翌日から約定支払日までの経過日数(注)1年を365日として計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。
(2回目以降の利息の計算の方法)
利 用 残 高 | 毎月の支払額 |
500,000 円以下 | 50,000 円 |
500,001 円以上 1,000,000 円以下 | 100,000 円 |
利息=融資金元金×15.00%÷365日(注)×期間日数(注)1年を365日として計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算。
*一括払いの支払期間・支払回数は、1ヵ月・1回*リボルビング払いの支払期間・支払回数は、利用残高及び支払方式に応じ、お支払元金と利息手数料を完済するまでの支払期間・支払回数となります(残高スライド定額リボルビング方式)。なお、利用可能枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高が変動するため、支払期間・支払回数・支払期日・支払金額も変更となります。
<具体的算定例>
利用可能枠50万円・実質年率15.00%・リボルビング払いで1月1日に50万円を利用し、約定通りの返済の場合
・返済期間・回数 11ヵ月・11回
・返済金合計額 538,577円
第31条(早期完済の場合の特約)
本人会員がカードキャッシングの支払金の支払を約定通り履行している場合で、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払う場合は、残元金と一括して支払う日までの利息を支払うものとします。
第32条(収入証明書等について)
(1) 会社は、会社が必要と認めた場合には、本人会員の支払能力調査のために、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出及び収入の聞き取り調査等を求めることができ、本人会員はこれに応じるものとします。
(2) 配偶者と併せた年収の3分の1以下のカードキャッシング利用可能枠の設定を受けた本人会員(配偶者の同意があるときに限る)は、会社が必要と認めるときは、配偶者の同意書、源泉徴収票等の書類の提出に協力するものとします。
第33条(カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付)
(1) 本人会員は、会社が貸金業法第17条第1項及び貸金業法第18条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び支払その他の取引状況を記載した書面を郵送その他会社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。
(2) 本人会員が希望する場合、(1)に定める貸付け及び支払その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。
(3) 「貸金業法」第17条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する支払期間・支払回数・支払期日又は支払金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
第Ⅳ章 その他
第34条(反社会的勢力との取引の排除)
(1) 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥前各号の共生者
⑦その他前各号に準ずる者
(2) 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて会社の信用を毀損し、又は会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3) 会社は、会員が(1)各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員の保有する会社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、会社と会員とのその他の取引についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
第35条(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止)
(1) 会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
②その他前号に準ずる者
(2) 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為
②その他前号に準ずる行為
(3) 会社は、会員の情報及び具体的な利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。会員から正当な理由なく指定した期限までに回答がなかった場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を制限又は停止することができるものとします。
(4) 会社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、在留資格および在留期間その他の必要な事項の届出を求めることがあります。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を制限又は停止することができるものとします。
(5) (3)の求めに対する会員の回答、具体的な利用内容、会員の説明内容及びその他の事情を考慮して、会社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、カードショッピング及びカードキャッシングの全部又はいずれかの利用を制限又は停止することができるものとします。
(6) (3)から(5)までの定めによるカードの利用の制限又は停止は、会員からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと会社が認める場合、会社は利用の制限又は停止を解除するものとします。
(7) 会社は、会員が(1)各号のいずれかに該当し、若しくは(2)各号のいずれかに該当する行為をした場合、(1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はカードその他の取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、若しくはそのおそれがあると合理的に認められる場合、そのすべてについて通知・催告等をせずに会員資格を取消し、又は解除することができるものとします。
第36条(取引目的の申告)
本人会員は、入会に際してカードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約の取引目的を申告します。なお、一方の契約に係る取引目的のみ申告がなされ、他方の契約に係る取引目的について申告がない場合には、取引目的は同一とします(他方の契約締結の希望がない場合はこの限りではありません)。また、入会後にカードキャッシングに係る基本契約の締結をする場合には、特段の申告がない限り、入会の際のカードショッピングに係る基本契約の取引目的と同一とします。
第37条(付帯サービス)
(1) 会員は、会社又は会社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途会社から本人会員に対し通知、又は会社ホームページにて公表するものとします。
(2) 会員は、付帯サービスに関する規約等がある場合、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
(3) 会員は、会社が必要と認めた場合、会員への予告又は通知することなく会社が付帯サービス及びその内容を中止又は変更することを予め承諾します。
(4) 会員は、会員資格を取消された場合、又は、退会した場合、付帯サービス(会員資格取消前又は退会前に取得済みのものを含む)を利用する権利を喪失するものとします。
国内ショッピング利用支払方法変更サービス・国内ショッピングリボルビング払い自動変更サービス特約
この特約は「国内ショッピング利用支払方法変更サービス(通称あとからリボ・あとから分割サービス)」(以下「あとリボ・あと分割サービス」という)、又は国内ショッピングリボルビング払い自動変更サービス(通称ここからリボ)」(以下「ここリボサービス」という。また両サービスを総称して「本サービス」という)を登録した会員にのみ適用されます。なお、本サービスのご利用ができないカードもあります。
第1条(サービスの内容)
(1) あとリボ・あと分割サービスは、会員がカード利用時に支払方法を一括払いと指定したカードショッピング利用代金について、カード利用後に、当該カードショッピング利用代金の支払方法を、リボルビング払い、又は均等分割払いに変更したい旨を別途会社が定める日までに会社に申し出をし、初回支払日(当初の一括払いの初回支払日)を変更することなく、リボルビング払い、又は均等分割払いに支払方法が変更可能なサービスをいいます。
(2) ここリボサービスは、会員がカード利用前にあらかじめ申し出ることにより、申出以後に一括払いと指定した国内カードショッピングの支払方法が以後の利用からはリボルビング払いとして、お支払いいただくサービスです。
第2条(手数料の支払い・支払方法の変更等)
(1) あとリボ・あと分割サービス・ここリボサービスのいずれを利用した場合においても、会社は、第1条の支払方法変更の申出を受け、会社が認めた場合に限り、当該申出を受けた一括払いのカードショッピング利用代金、又は申し出以降のカードショッピング一括払いについて支払方法の変更の登録をします。
(2) (1)の登録がされた場合、会員は、セディナCFゴールドカード会員規約のカードショッピング条項に定めるリボルビング払い、又は均等分割払い手数料規定に従い、当該カードショッピング利用代金に加えて、リボルビング払い手数料、又は均等分割払い手数料を会社に対しお支払いいただきます。
(3) (1)の登録がされた場合、以後の登録の取消・変更はできません。
(4) 本サービスは、家族会員のカードショッピング利用分についても(1)~(3)に従い利用することができます。
第3条(対象カード)
本サービスは、会社が定めるカードにのみに利用でき、本サービスが利用できないカードもあります。
第4条(対象取引)
本サービスの対象となる取引(利用)は、国内カードショッピングの通常一括払いに限定され、2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・スキップ払い・年会費のお支払い・カードキャッシング利用分・海外でのカード利用分及びその他会社が定める一部の利用分については本サービスを利用することはできません。
第5条(その他)
第2条(1)の支払方法変更の登録がされた場合は、会員へのカードご利用代金明細書の交付をもって同変更の書面交付とします。
第6条(会員規約の適用)
本サービスは、セディナCFゴールドカード会員規約に定める付帯サービスの1つとし、本特約に定めのない事項については、セディナCFゴールドカード会員規約が適用されます。
カードは、ご予算に合わせて計画的にご利用ください。
【お問い合わせ・相談窓口】
1.商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.カード会員規約についてのお問い合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については下記までお尋ねください。 SMBCファイナンスサービス株式会社 〒460-8670 名古屋市中区丸の内3-23-20
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携帯電話からのご利用は 電話 000-000-0000 〔承り時間 9:30~17:00(1月1日休)〕
*電話番号はお間違えのないように、ご確認のうえおかけください。
【貸金・キャッシングに関する苦情・相談受付窓口】日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
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