通信時間の測定. 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
通信時間の測定. 通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします。)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2) ただし、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 39 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
通信時間の測定. クラウド光コース(2G各種プラン)にかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2) 前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第26条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、当社が別途定める規定による時間を通信時間とします。
通信時間の測定. 1. 本サービスに係る通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とする)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。
2. 前項の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信が一時的に制限された場合 (第7条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとする)は、MNOが別途定める規定による時間を通信時間とします。
通信時間の測定. 本サービスかかる通信時間の測定方法は、次のとおりとします。
(1) 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態した時刻から起算し、発信者または着信者よる送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態した時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合は協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)およびNTT東日本の機器より測定します。
(2) 回線の故障等通信の発信者または着信者の責任よらない理由より、通信の途中一時通信ができなかった時間および回線の故障等発信者または着信者の責任よらない理由より通信を打ち切ったときは、料金表 規定する分数または秒数満たない端数の通信時間は、前号規定する通信時間 は含まないものとします。
(3) 本条第1号の場合、本サービスかかる国内通信ついて、その経過時間内通信種別等の変更があった場合は、次の区分ごと測定した経過時間を通信料金を算出するときの通信時間として取扱うものとします。
ア 双方の契約者回線等を接続して通信できる状態した時刻から起算し、最初通信種別等の変更があった時刻までの時間
イ 最後通信種別等の変更があった時刻から起算し、発信者または着信者 よる送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態 した時刻までの時間
ウ アおよびイ以外の時間であって、通信種別等の変更があった時刻から起算し、その次の通信種別等の変更があった時刻までの時間
(4) 本サービスかかる通信ついては、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態したときまたは通信種別等の変更があったときのその指定された通信種別等(その通 信 かかる同時通信数が2以上の場合の伝送速度ついては、それらかかる伝送速度の合計とします。)基づき、前号規定する区分ごとそれぞれ料金表1規定する料金種別の通信料金を適用します。ただし、前号規定する区分ついて、適用される料金種別が同一となるものがある場合は、本条第1号規定する1の経過時間ごと 、それぞれの区分かかる経過時間を合計したものを、その料金種別かかる通信
通信時間の測定. 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
通信時間の測定. NURO光コース(10Gプラン)にかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2) 前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第26条(通信利用の制限等)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、当社が別途定める規定による時間を通信時間とします。
通信時間の測定. BLAST 光プラスコースにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器(協定事 業者の機器を含みます)により測定します。
(2) 前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時 的に制限されたとき(第27条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、当社が別途定める規定による時間を通信時間とします。
通信時間の測定. (1) 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社又は NTT 東西の機器 (相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
(2) 機器の故障等により正しく測定できなかった場合には、通信時間は、当社が適当と判断する方法により定めます。
通信時間の測定. ジャパンネット光コース(2G各種プラン)にかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2) 前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第26条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、当社が別途定める規定による時間を通信時間とします。