遅延損害金の支払 のサンプル条項

遅延損害金の支払. お客様が、当社に対する債務の履行を怠ったときは、お客様は当社に対し、履行期日の翌日から履行の日まで、年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
遅延損害金の支払. 第 11 条 私が取引所為替証拠金取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日(当該日を含む。)より履行の日(当該日を含む。)まで、取引所の定める率による遅延損害金を支払うこと。
遅延損害金の支払. 第8条 乙が有価証券等清算取次ぎに関し甲に対する債務の履行を怠ったときは、乙は、甲の請求により、甲に対し履行期日の翌日(当該日を含む。)から履行の日(当該日を含む。)まで、取引所の定める率による遅延損害金を支払うこと。
遅延損害金の支払. 第 10 条 私が海外証券先物取引等に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、貴社の定める率及び計算方法による遅延損害金を支払うこと。
遅延損害金の支払. 私が海外証券先物取引等に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、貴社の定める率及び計算方法による遅延損害金を支払うこと。
遅延損害金の支払. 第16条 乙が対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る甲に対する債務の履行を怠ったときは、乙は、甲の請求により、甲に対し履行期日の翌日より履行の日までに、甲の定める率による遅延損害金を支払うものとする。
遅延損害金の支払. 先物・オプション取引に関し、お客様が当社に対し債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、履行期日の翌日より履行の日まで、金融商品取引所の定める率による遅延損害金を支払うものとします。

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  • 後遺障害保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 後遺障害保険金の額 後遺障害保険金額 別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 × =

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。