運営の方針. 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。
運営の方針. (1) 事業所の介護支援専門員は、ご利用者の心身の状況、能力、そのおかれている環境に応じて、居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、必要な情報の提供および居宅サービス計画の作成ならびに指定サービス事業者との連絡調整等をおこないます。
(2) 居宅サービス計画の作成にあたってのサービス事業者の選定については、ご利用者およびご家族の希望を踏まえつつ公正中立に行います。
(3) 適切なサービスの提供のため、関係市区町村、医療機関、地域のサービス提供事業者との綿密な連携をはかり、総合的なサービスの提供に努めます。
(4) 事業所の介護支援専門員は、少なくとも毎月 1 回居宅を訪問し、ご利用者およびそ の家族に面接しご利用者の状態とサービスに必要な情報を収集させていただきます。
運営の方針. 高齢者が良好な居住環境の中で安心して生活が出来るよう、24時間見守りを行うと共に、日常生活を営むために必要な状況把握・生活相談サービスを提供し、明るく温かい雰囲気の中できめ細やかな心配りを行い、入居者との信頼関係を構築し、入居者がいつまでも生きがいを持って自分らしく暮らしていられるような施設を目指します。
運営の方針. 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。
運営の方針. 職員は利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた健康で明るく生きがいのある日常生活を営むことができるよう、適切な介護サービスと必要な心身機能訓練指導を行うものとする。
運営の方針. 事業所の介護支援専門員は、利用者が可能な限りその居宅において、 その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう充分配慮し、利用者が自らの選択に基づき、多様な事業所から総合的かつ効率的に サービスが提供されるよう支援します。その為に地域の保健、医療、 福祉サービス事業者及び関連機関と連携しサービスの調整を図ります。
運営の方針. 当施設では、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が 1 日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。
運営の方針. 事業の実施にあっては、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの 提供に努めます。また、利用者のもっている能力に応じた自立した生活ができるように援助いたします。在宅でのリハビリ特性を生かして、利用者の生活を援助します。
運営の方針. 事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営む ことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境 に応じて、共同生活住居(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた めの法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)において入浴、排 せつ及び食事等の介護、相談その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行うも のとする。
運営の方針. 事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を適切かつ効果的に行う。