部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。
部分払. 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。 <例>
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
部分払. 受注者は、業務完了前に業務の既済部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第6項までの規定により部分払を請求することができる。ただし、この請求は 回を超えることができない。
部分払. 受注者は、製造の完成前に、性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
部分払. 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない。
部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、請負代金相当額は、第3項の確認に基づき発注者が通知した出来形割合を請負代金額に乗じて得た額とする。
部分払. 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 [注] 部分払を行わない場合には、その旨を契約書のその他特定条件に、この条は適用しない旨明記すること。
部分払. 乙は、委託業務の完了前に、契約書で部分払の支払を約した場合においては、履行部分に相応する契約金額相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。