電気料金の算定 のサンプル条項

電気料金の算定. (1) 電気料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
電気料金の算定. (1) 電気料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ) 電気の供給を開始し、又は電気供給契約が終了した場合
電気料金の算定. 第10条 電気料金は、基本料金及び電力量料金の合計額から割引料金を引いた額(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数を切り捨てた金額。)とする。
電気料金の算定. 14 22 日割計算 15 23 支払義務発生日 15 24 支払期限日 16
電気料金の算定. 第 19 条 電気料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とし、前条第2項の確認または第3項の算定後、乙は、1月ごとに電気料金支払を請求するものとする。
電気料金の算定. (1)各月の電気料金の算定方法は,基本料金の力率割引又は割増,電力量料金の燃料費調整は北海道管内の旧一般電気事業者が定める標準供給条件によるものとする。また,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については,北海道管内の一般送配電事業者が定める標準供給条件によるものとする。なお,入札価格の算定にあたっては,燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金額は考慮しないこととする。
電気料金の算定. 1 特別高圧電力・高圧電力 料金は、基本料金、従量料金および別表 4(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
電気料金の算定. 第 10 条 電気料金の算定は、1か月(前月の1日から末日までの期間とする。)の使用電力量により算定し、毎月支払うものとする。
電気料金の算定. 第7条 電気料金は,検針期間の使用電力量により算定する。
電気料金の算定. 第8条 電気料金は、各月毎に分けて算定するものとする。