COデビット取引に係る情報の提供 のサンプル条項

COデビット取引に係る情報の提供. CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
COデビット取引に係る情報の提供. CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、 CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、CO デビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
COデビット取引に係る情報の提供. CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、C Oデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場 があります。また、苦情・問 せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問 せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場 があります。
COデビット取引に係る情報の提供. CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預金口座からの二重引落及び超過引落、不正な取引等の事故等( 以下「事故等」といいます。)が発生した場合、C O デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構及び加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構及び加盟店銀行に提供する場合があります。

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  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 第38条の4 債務負担行為に係る契約において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該事業年度の当初に当該超過額(以下 「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約事業年度以外の事業年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。

  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 本規定の変更 1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。