ご契約者の変更 のサンプル条項

ご契約者の変更. (1) 保険契約締結の後、ご契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約上の権利および義務を第三者に移転させることができます。 (2) 本条(1)の規定による移転を⾏う場合には、ご契約者は書⾯をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 保険契約締結の後、ご契約者が死亡した場合は、その死亡したご契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の権利および義務が移転するものとします。
ご契約者の変更. 1. ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、ご契約者を変更することができます。 2. ご契約者を変更しますと、ご契約上の権利義務(契約内容変更等の請求権、保険料を払い込む義務等)は全て変更後のご契約者に引き継がれます。
ご契約者の変更. ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、ご契約者を変更することができます。
ご契約者の変更. ● ● ● 変更前のご契約者の印鑑証明書 死亡給付金等の受取人の変更 ● ● ● 遺言による 死亡給付金等の受取人の変更 ● ● ・遺言書(※8) ・ご契約者の相続人の戸籍抄本 給付金等の受取人によるご契約の存続 ● ● ● ・ご契約者の同意書 ・給付金等の受取人が債権者等に解約時支払額を支払ったことの証明書 指定代理請求人の変更 ● ● ● (※ 1 )所定の不慮の事故を原因として給付金または保険料払込みの免除を請求する場合 (※2)受取人と同一の場合は不要 (※3「) 生活支援特約」の各年金を請求する場合は、以下の書類も必要です。 ・障害年金では身体障害者手帳の交付があった場合は身体障害者手帳の写し、または国民年金法に基づく所定の状態に該当していることを通知する書類 ・介護年金では公的介護保険制度に基づく所定の状態に該当していることを通知する書類 (※4「) メンタル障害支援特約」の年金・一時金を請求する場合は、以下の書類も必要です。 精神障害者保健福祉手帳の交付があった場合は精神障害者保健福祉手帳の写し、または国民年金法に基づく所定の状態に該当していることを通知する書類 (※5「) 健康給付金特則」の健康給付金を請求する場合は、当社が必要と認めた場合を除き、所定の請求書のみとなります。
ご契約者の変更. 1. お客様は、申込書のご契約者欄の記載事項に変更があった場合、新たな申込書に必要事項を記載して、速やかに当社に提出するものとします。
ご契約者の変更. しおり-44ページへ 生命保険に関する税金について 知りたい
ご契約者の変更. ご 契 約 後 の お 取 扱 い に つ い て
ご契約者の変更. ● ● ● 変更前のご契約者の印鑑証明書 死亡給付金受取人の変更 ● ● ● 遺言による 死亡給付金受取人の変更 ● ● ・遺言書(※5) ・ご契約者の相続人の戸籍抄本 給付金等の受取人によるご契約の存続 ● ● ● ・ご契約者の同意書 ・給付金等の受取人が債権者等に 解約時支払額を支払ったことの証明書 指定代理請求人の変更 ● ● ● ( ) ( ) (※ 1) 自由診療抗がん剤治療給付金を請求する場合は、「診断書 付属資料」もご提出いただきます。 (※2) 受取人と同一の場合は不要 (※3) 当社が必要と認めた場合は所定の様式による医師の死亡証明書 (※4) 当社が必要と認めた場合は戸籍抄本 ご 契 約 後 の お 取 扱 い に つ い て (※5) 法律上、有効な遺言の場合に限ります。 請求項目 必要書類 給付金等の指定代理請求 ・主約款および各特約条項に定める給付金等の請求書類 ・被保険者の戸籍抄本 ・指定代理請求人の戸籍抄本と住民票と印鑑証明書 ・指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し ・指定代理請求人が契約に基づき被保険者の療養看護または財産管理を 行っているときは、その契約書の写し Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ‌‌‌‌ 35 保険金額等が削減される場合 ● 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。 ● 生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳しくは、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。 生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 00-0000-0000 月曜日-金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00- 1 2:00、1 3:00- 1 7:00ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/

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  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 保険契約者の変更 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • ご利用限度額 1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。 ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • この特約の補償内容 当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。

  • 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 当期首残高 78,525 159,900 2,877,595 3,116,020 会計方針の変更に よる累積的影響額 △23,744 △23,744 会計方針の変更を反映 した当期首残高 78,525 159,900 2,853,850 3,092,275 当期変動額 親会社株主に帰属する当期純利益 350,229 350,229 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計 ― ― 350,229 350,229 当期末残高 78,525 159,900 3,204,079 3,442,505 その他の包括利益累計額 非支配株主持分 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計 当期首残高 △65 1,221 △157,597 △156,440 46,150 3,005,729 会計方針の変更に よる累積的影響額 △23,744 会計方針の変更を反映 した当期首残高 △65 1,221 △157,597 △156,440 46,150 2,981,985 当期変動額 親会社株主に帰属する当期純利益 350,229 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,206 △1,282 143,948 144,872 7,881 152,753 当期変動額合計 2,206 △1,282 143,948 144,872 7,881 502,982 当期末残高 2,141 △60 △13,649 △11,568 54,031 3,484,968 当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)