インセンティブ のサンプル条項

インセンティブ. 本社と代理店との間の代理店契約に基づき本社から代理店に支払われるインセンティ ブとは、代理店が本社と顧客との間の本製品売買契約についての勧誘及び事務取次を行い、当該顧客による通話料金等の売上が本社に生じた場合、当該売上に基づき次項以下の定めに従った計算および方法をもって本社から代理店に支払う上記勧誘及び事務取 次業務の対価を指すものとする。 ただし、インセンティブの発生は、本社と代理店との代理店契約が終了するまでとし、当該契約終了月にかかるインセンティブの支払いをもって、以降の甲の乙に対するインセンティブ支払い義務は消滅する。
インセンティブ. エンド ユーザー契約の譲渡から 30 日以内に、ディストリビューターおよび販売店は、該当するエンド ユーザー契約にかかわる注文付随書に関連して Dell から受領した金銭的インセンティブ、料金、もしくはリベート、またはその組み合わせ全額を Dell に支払う義務を負います。譲渡の契機となる事象が発生したのが、該当するサブスクリプション期間の最初の 6 か月が経過した後である場合、Dell に支払われる金額は、サブスクリプション期間の残存月数に基づいて按分されます。譲渡後、Dell は、該当する注文付随書に関連する未払いの他の金銭的インセンティブ、料金、もしくはリベート、またはその組み合わせをディストリビューターおよび販売店に支払う必要はないものとします。 法の作用によるものかその他によるものかを問わず、本別紙および注文付随書に基づく一方の当事者の権利の譲渡および移転ならびに義務の委任には、相手方当事者の同意を要します。ただし、譲渡または移転が、パートナーが支払うべき金額を受領する権利および関連する権利を Dell またはその譲受人が譲渡することを含む場合、パートナーのかかる同意は不要なものとします。
インセンティブ. 当社は、リファーラルパートナーが媒介したサービス利用希望者との間にサービス利用契約が成立した後、サービス利用契約者が当社に利用料金を支払った場合に、リファーラルパートナーへインセンティブを支払います。
インセンティブ. やる気や行動を引き出すための刺激、動機付けのことで、特典や優遇措置などが挙げられる。
インセンティブ. 必要に応じて、放射線に関する基礎知識について、ターゲットが制作コンテンツに遷移するためのインセンティブの導入を検討する。
インセンティブ. (1)④と同様とする。
インセンティブ 

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  • 前受金 10. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 名義変更 相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 準備行為 第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。

  • 支払限度額 (1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、被害者1名、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 第2条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

  • 権利帰属 当社ホームページ、本アプリおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当社ホームページ、本アプリまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません)をしないものとします。