別途料金 のサンプル条項

別途料金. 1. 第3条(保守サービス)第6項に拘らず、乙は甲に対して、次の各号記載の原因による故障について、カウンター料金及びサポート+(プラス)の月額料金とは別に、その修理等に要した費用を請求できるものとします。また、乙は、複合機の破損や減失等が甚だしい場合には、甲に対する保守サービスの提供を中止できるものとします。 (1) 取扱い上の不注意若しくは誤用又は不十分な電源や特殊環境下での使用等、甲の責に帰すべき事由による故障 (2) 火災又は天変地異その他これに類する災害による故障 (3) 乙が指定する部品又は消耗品以外の使用による故障 (4) 乙以外による改造、分解、修理等による故障 (5) 甲が無断で複合機の設置場所を移動させた事による故障 (6) その他複合機に起因しない原因故障 2. 複合機が離島及びこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は、乙の規定に基づく出張費を甲に請求する事ができるものとします。 3. 甲の依頼に基づき乙が複合機を移設又は撤去した場合、乙は甲に対して、これに要した費用を別途請求することができるものとします。 4. 第3条(保守サービス)第7項に拘わらず、甲のやむを得ない事情により乙の就業時間外にサービスを実施した場合、乙は甲に対して、乙所定の別途料金を請求することができるものとします。
別途料金. 1. 乙は第7条第7項に関わらず、以下の原因による故障の修理については、別途料金を請求できるものとし、また、契約物件の破損、滅失が甚だしい場合はサポート提供を中止できるものとする。 1) 取扱上の不注意もしくは誤用または、不十分な電源もしくは特殊な環境下での使用等、甲の責に帰すべき事由による故障。 2) 落雷、台風、風水害、地震などの自然災害による故障、事故。 3) 乙以外の者による関連部品の取付、改造、分解または修理等による故障。 4) 甲が乙に無断で契約物件の設置場所を移動させたことによる故障。 5) 事務所内のレイアウト変更またはレイアウト変更に相当する移動または設定行為に起因する故障。 6) 故障を長時間放置したことによって生じた二次的な故障。 7) 改装や移転などに伴うセキュリティ機器の移転、脱着費用。 8) 第7条に定めたサポート範囲を超えた対応。 9) その他契約物件自体の瑕疵に起因するもでない故障。 2. 契約物件設置工事完了後、契約物件と他機器との接続工事、設定作業または接続されている他機器の設定追加、変更作業は、乙の規定に基づく費用を甲に請求できることができるものとする。 3. 契約物件が離島及びこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は乙の規定に基づく出張費を甲に請求することができるものとする。 4. 甲の要請に基づき乙が契約物件を移設または撤去する場合、乙はこれに要した費用を別途甲に請求することができるものとする。 5. 本契約第5条第3項に関わらず、甲のやむを得ない事情により乙の就業時間外に保守サービスを実施した場合は、乙は乙所定の別途料金を甲に請求できるものとする。
別途料金. 1. 第5条第2項に拘わらず、下記原因による故障については、乙は甲に別途その修理等に要した費用を請求できるものとします。 1) 取扱い上の不注意もしくは誤用または不充分な電源や特殊環境下での使用等、甲の責に帰すべき事由による故障 2) 乙以外による改造、分解、修理等による故障 3) 乙が指定する部品または消耗品以外の使用による故障 4) 甲が無断で機器の設置場所を移動させたことによる故障 5) 火災または天変地異その他これに類する災害による故障 6) その他機器に起因しない原因による故障 2. 機器が離島およびこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は機器の設置および保守サービスにあたり、乙の規定に基づく出張費を甲に請求することができるものとします。 3. 甲のやむを得ない事情等により、乙が乙の営業時間外に機器の設置および保守サービスを実施した場合、乙は所定の料金を別途甲に請求することができるものとします。
別途料金. 1. 第5条第2項に拘わらず、下記原因による故障については、乙は甲に別途その修理等に要した費用を請求できるものとします。 1) 取扱い上の不注意もしくは誤用または不充分な電源や特殊環境下での使用等、甲の責に帰すべき事由による故障 2) 乙以外による改造、分解、修理等による故障 3) 乙が指定する部品または消耗品以外の使用による故障 4) 甲が無断で機器の設置場所を移動させたことによる故障 5) 火災または天変地異その他これに類する災害による故障 6) その他機器に起因しない原因による故障 2. 機器が離島およびこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は機器の設置および保守サービスにあたり、乙の規定に基づく出張費を甲に請求することができるものとします。
別途料金. 1. 乙は、下記原因による故障について、第6条5項にかかわらず、別途修理費用を甲に請求し、甲はこの修理費用をカウンター料金とは別に乙へ支払うものとします。

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  • 振替資金の入金 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。