Common use of カードの紛失、盗難による責任の区分 Clause in Contracts

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当行が届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。

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Samples: 82debit JCB Membership Agreement, 会員規約, 82debit JCB Membership Agreement

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担としますカードの紛失・盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当行が届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当社に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失・盗難届を当社に提出した場合、当社は、本会員に対して当社が届け出を受けた日の60日前以降発生した他人によるカードの使用により生じた損害については、その負担を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、利用代金の支払いは免除されないものとします

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Samples: 会員規約

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当行が届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに銀 行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ銀行の請 求により所定の紛失、盗難届を銀行に提出した場合、銀行は、本会員に対して銀行が届け出を受けた日の60日前以降の カードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のい ずれかに該当するときは、この限りではありません

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Samples: 東邦alwaysデビットカード〈jcb〉利用規定