ショッピング利用代金の支払い. 1. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第23 条における当社、
(1) ショッピング1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
(2) ショッピング2 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額(1 円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日 2. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1 回払いの取扱期間が異なることがあります。
(1) 前年12 月16 日から当年6月15 日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、当年8 月の約定支払日
(2) 当年7 月16 日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、翌年1月の約定支払日
3. 本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第26 条、第27 条または第27 条の2 に定めるとおり支払うものとします。
ショッピング利用代金の支払い. (1) 会員がリボ専用カードでショッピング利用した場合は、リボルビング払いを指定したものとし、当社に対する債務の支払いは、規約で定めるリボルビング払いに関する支払方法に準ずるものとします。
(2) 前項の定めにかかわらず、リボルビング対象外商品または、指定外の加盟店において、リボ専用カードでショッピング利用した場合、一括払いを指定したものとみなされることがありますので、会員はあらかじめこの取扱いを承諾するものとします。
ショッピング利用代金の支払い. 支払責任者は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第23 条における当社、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、以下のとおり支払うものとします。
(1) ショッピング1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日。
(2) ショッピング2 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額(1 円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日。
ショッピング利用代金の支払い. 1. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場、第23条における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場を除き、以下のとおり支払うものとします。
(1) ショッピング1 払いを指定した場、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
(2) ショッピング2 払いを指定した場、当該ショッピング利用代金額の半額(1円単位とし、端数が生じた場 は初 の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1 払いを指定した場 、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1 払いの取扱期間が異なることがあります。
(1) 前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代 金額の 計を、当年8月の約定支払日
(2) 当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金額の 計を、翌年1月の約定支払日
3. 本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場、第26条、第27条または第27条の2に定めるとおり支払うものとします。
ショッピング利用代金の支払い. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第24条に定める立替払いの有無にかかわらず、以下のとおり支払うものとします。なお、加盟店によっては毎月の売り上げ締切日(毎月15日)が異なり、当該約定支払日以降の約定支払日の支払いとなる場合があります。
ショッピング利用代金の支払い. 法人会員は、標準期間におけるショッピング利用代金につき、第23 条に定める当社、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、前条に定める支払区分に応じ、以下のとおり支払うものとします。
(1) ショッピング1 回払いのショッピング利用代金については、その全額を、法人会員がカード利用代金のお支払い月として、入会申込書その他両社所定の書面において申し出、両社が承認した月(以下「指定月」という。)の約定支払日(第27 条に定めるものをいう。以下本条において同じ。)に支払うものとします。
(2) ショッピング2 回払いのショッピング利用代金については、その半額(1 円単位とし端数が生じた場合は切上げ)を指定月の約定支払日に、また残りの半額(1 円単位とし端数が生じた場合は切捨て)を指定月の翌月の約定支払日に支払うものとします。
ショッピング利用代金の支払い. 1. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第 25 条に定める立替払いの有無にかかわらず、以下のとおり支払うものとします。なお、加盟店によって は毎月の売上締切日が異なり、当該約定支払い日以降の約定支払い日の支払いとなる場合があります。
(1) 1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払い日。
(2) 2 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金(現金価格)の半額(1 円単位とし、端数が生じた場合は初回に算入する。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払い日。
(3) ボーナス一括払いを指定した場合、
ショッピング利用代金の支払い. 当社は、会員のショッピング利用代金を毎月月末に締切り、会員は当該ショッピング利用代金を翌月の約定支払日に支払うものとします。
ショッピング利用代金の支払い. 1. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第24 条における当社、
(1) ショッピング1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に支払うものとします。
(2) ショッピング2 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額(1 円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日にそれぞれ支払うものとします。
2. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1 回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1 回払いの取扱期間が異なることがあります。
(1) 前年12 月16 日から当年6月15 日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、当年8 月の約定支払日に支払うものとします。
(2) 当年7月16 日から当年11 月15 日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、翌年1 月の約定支払日に支払うものとします。
3. 本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッピング分割払いを指定した場合、第28 条または第29 条に定めるとおり支払うものとします。
4. 本会員は、会員が加盟店で商品・権利を購入しまたは役務の提供を受けたことにより本会員が負担するショッピング利用代金の債権について、当社がJCBに対して第24 条第1 項または第2項に基づく立替払いをすることができない場合は、JCBまたはJCBより委託を受けた債権回収会社等より直接本会員へ当該ショッピング利用代金の債権の請求が行われること、および当該請求に従い支払いを行うことを予め承諾するものとします。なお、これにより本会員がJCB またはJCB より委託を受けた債権回収会社等への支払いを履行した場合、当該支払い額について本会員の当社に対する支払義務は消滅します。
ショッピング利用代金の支払い. 1. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場、第19条における当社、ブランド会社、ブランド会社の提携会社、ブランド会社の関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項および第3項の場を除き、次のとおり支払うものとします。
(1) ショッピング1 払いを指定した場、当該ショッピング利用代金を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に支払うものとします。
(2) ショッピング2 払いを指定した場、当該ショッピング利用代金額の半額(1円単位とし、端数が生じた場は初 の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日にそれぞれ支払うものとします。
2. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1 払いを指定した場 、原則として、次のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1 払いの取扱期間が異なることがあります。
(1) 前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金額の 計を、当年8月の約定支払日に支払うものとします。
(2) 当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金額の 計を、翌年1月の約定支払日に支払うものとします。
3. 本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場 、第23条、第24条または第24条の2に定めるとおり支払うものとします。